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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

賠償責任の上限 契約書の条項・条文例

賠償責任の上限条項は、契約違反などにより損害が発生した場合の損害賠償額の最大範囲をあらかじめ定めて、当事者のリスクを限定するための条文です。

賠償責任の上限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、賠償責任の上限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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賠償責任の上限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「賠償責任の上限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(賠償責任の上限)

1.本契約に関連して相手方に損害を与えた場合における当事者の損害賠償責任は、その原因となった契約に基づき相手方が当該損害発生時までに支払った対価の総額を上限とする。

2.前項の規定は、当事者の故意または重過失による損害については適用しないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(賠償責任の上限)

1.本契約に関連して当事者が相手方に損害を与えた場合における損害賠償責任の総額は、その原因となった個別契約または業務に関して相手方が支払った対価の額を上限とする。

2.当事者は、逸失利益、間接損害、特別損害、結果的損害および第三者からの請求に基づく損害については、賠償責任を負わないものとする。ただし、当事者の故意または重過失による場合を除く。

柔軟(関係重視)

第○条(賠償責任の上限)

1.本契約に関連して当事者が相手方に損害を与えた場合の損害賠償責任の範囲および上限については、当該損害の内容および契約の趣旨を踏まえ、誠実に協議の上、合理的に定めるものとする。

2.ただし、当事者の故意または重過失による損害については、この限りでない。

賠償責任の上限の条項・条文の役割

賠償責任の上限条項は、契約違反などにより損害が発生した場合の賠償額の最大範囲をあらかじめ定めることで、当事者の予測可能性を高め、過度な責任負担を防ぐための条文です。特に業務委託契約やシステム開発契約など、損害額が大きくなりやすい契約において重要な役割を果たします。

あらかじめ上限額を設定しておくことで、リスク管理を容易にし、契約締結の判断をしやすくする効果もあります。

賠償責任の上限の書き方のポイント

  • 上限額の基準を明確にする
    支払済対価の総額、個別契約単位の金額、直近○か月分の報酬など、どの範囲を上限とするのか具体的に定めることが重要です。
  • 適用対象となる損害の範囲を整理する
    直接損害のみ対象とするのか、間接損害や逸失利益を除外するのかを明確にすると、解釈の争いを防ぎやすくなります。
  • 故意・重過失の例外を設ける
    一般的には、故意または重過失による損害については上限条項の適用外とすることで、条項の合理性が確保されやすくなります。
  • 個別契約単位か契約全体単位かを区別する
    継続的な取引では、契約全体の総額を上限とするのか、個別案件ごとに上限を設定するのかを明確にする必要があります。
  • 他の責任制限条項との整合性を取る
    免責条項や損害賠償条項と内容が矛盾しないように整理しておくことが重要です。

賠償責任の上限の注意点

  • 上限額が低すぎると無効と判断される可能性がある
    極端に低い上限設定は、公平性を欠くとして有効性が争われる可能性があるため注意が必要です。
  • 消費者契約では制限が認められない場合がある
    消費者との契約では、責任制限条項が無効とされる場合があるため、契約類型に応じた検討が必要です。
  • 第三者請求の扱いを確認する
    第三者からの損害賠償請求が発生する可能性がある場合は、その責任の扱いを別途整理しておくことが重要です。
  • 契約全体のリスク配分とのバランスを取る
    責任上限だけでなく、免責条項や保険対応などと合わせて契約全体として適切なリスク配分になるよう検討する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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