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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

特別損害排除 契約書の条項・条文例

特別損害排除条項は、契約違反などにより生じた損害のうち、逸失利益や間接損害などの特別損害について責任を負わないことを定める条文です。

特別損害排除に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、特別損害排除の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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特別損害排除のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「特別損害排除」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(特別損害排除)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方に損害を与えた場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害その他これらに類する損害については、当該損害の発生を予見し、または予見し得た場合であっても、その責任を負わないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(特別損害排除)

1.甲および乙は、本契約に関連して生じた損害について、逸失利益、間接損害、特別損害、結果的損害および付随的損害その他これらに類する損害については、その発生の可能性を事前に知らされていた場合であっても、一切の責任を負わないものとする。

2.前項の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(特別損害排除)

1.甲および乙は、本契約に関連して生じた損害について、逸失利益その他の特別損害については、原則として責任を負わないものとする。ただし、当事者の協議により別途合意した場合は、この限りでない。

特別損害排除の条項・条文の役割

特別損害排除条項は、契約違反などにより発生した損害のうち、逸失利益や間接損害など予測が難しく拡大しやすい損害について責任範囲を限定するための条文です。損害賠償責任の範囲を明確にすることで、想定外の高額請求リスクを抑える効果があります。特に業務委託契約やシステム開発契約、サービス提供契約などでよく使用されます。

特別損害排除の書き方のポイント

  • 排除対象となる損害の種類を明確にする
    逸失利益、間接損害、特別損害、結果的損害など、対象となる損害の範囲を具体的に列挙しておくことで解釈の争いを防げます。
  • 予見可能性の有無との関係を整理する
    「予見可能であっても責任を負わない」と明記するかどうかで、責任範囲が大きく変わるため契約目的に応じて調整が必要です。
  • 損害賠償額制限条項との関係を整合させる
    損害賠償額の上限条項と併用する場合は、どちらが優先されるのか矛盾が生じないよう整理しておくことが重要です。
  • 適用範囲(契約終了後を含むか)を明記する
    契約終了後の紛争にも適用する場合は、条項の存続について明記しておくと実務上安心です。
  • 故意・重過失の扱いを検討する
    一方当事者の故意または重過失による場合は適用しない旨を定めるかどうかも契約バランス上の重要な検討ポイントです。

特別損害排除の注意点

  • 他の責任制限条項との重複に注意する
    直接損害限定条項や損害賠償額制限条項と併用する場合、責任範囲が不明確にならないよう整理する必要があります。
  • 消費者契約では無効となる可能性がある
    契約当事者の属性によっては責任制限条項として全部または一部が無効となる可能性があるため、契約類型に応じた検討が必要です。
  • 故意・重過失まで排除しない設計が一般的
    過度に広い免責内容は実務上受け入れられにくく、交渉上の障害となる可能性があります。
  • 特別損害の定義が曖昧にならないようにする
    「その他これらに類する損害」だけに依存せず、代表例を列挙することで紛争予防につながります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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