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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

弁護士費用負担 契約書の条項・条文例

弁護士費用負担条項は、契約違反や紛争が発生した場合に生じる弁護士費用をどちらが負担するかをあらかじめ定めておくための条文です。

弁護士費用負担に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、弁護士費用負担の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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弁護士費用負担のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「弁護士費用負担」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(弁護士費用負担)

1. 甲または乙が本契約に違反し、相手方に損害が生じた場合には、違反当事者は、その損害を賠償するとともに、当該損害の回収のために相手方が支出した合理的な範囲の弁護士費用を負担するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(弁護士費用負担)

1. 甲または乙が本契約に違反し、相手方が当該違反に起因して損害を被った場合には、違反当事者は、当該損害を賠償するとともに、相手方が当該損害の回収または権利保全のために支出した弁護士費用その他一切の合理的な費用を負担するものとする。

2. 前項の弁護士費用には、交渉、調停、訴訟その他の紛争解決手続に要した費用を含むものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(弁護士費用負担)

1. 甲または乙が本契約に関連して相手方に損害を与えた場合には、当事者は誠意をもって協議の上、弁護士費用の負担について合理的な範囲で定めるものとする。

2. 前項の協議により解決しない場合には、法令および裁判所の判断に従うものとする。

弁護士費用負担の条項・条文の役割

弁護士費用負担条項は、契約違反や紛争が発生した場合に、権利回収や紛争対応のために支出した弁護士費用をどちらが負担するかを明確にするための条文です。あらかじめ負担関係を定めておくことで、違反抑止の効果が期待できるほか、紛争発生時の費用負担を巡る二次的な争いを防止できます。特に業務委託契約、金銭債権契約、秘密保持契約などでよく用いられます。

弁護士費用負担の書き方のポイント

  • 「合理的な範囲」と明記する
    弁護士費用は金額が大きくなりやすいため、「合理的な範囲」と限定しておくことで過度な負担を避けつつ実務的な運用が可能になります。
  • 対象となる違反の範囲を明確にする
    「本契約に違反した場合」「本契約に関連して損害が生じた場合」など、どのような場面で適用されるかを条文上明確にしておくことが重要です。
  • 交渉段階の費用を含めるか検討する
    訴訟だけでなく、交渉・調停・内容証明対応なども対象に含めるかどうかで実務上の使いやすさが変わります。
  • 損害賠償条項との関係を整理する
    弁護士費用を損害賠償の一部として扱うのか、独立して請求できるのかを条文構造として整理しておくと解釈が安定します。
  • 双務契約では相互適用にする
    一方当事者のみ負担する構造にするのか、双方に適用するのかを契約の性質に応じて調整する必要があります。

弁護士費用負担の注意点

  • 全額回収できるとは限らない
    条文で定めても裁判実務では全額が認められるとは限らず、「相当額」に限定される可能性がある点に注意が必要です。
  • 損害賠償額上限条項との関係に注意する
    別途損害賠償額の上限を定めている場合、弁護士費用がその上限に含まれるのか除外されるのかを整理しておかないと解釈上の争いになります。
  • 適用対象となる手続を明確にする
    交渉段階・調停・仲裁・訴訟など、どの手続まで対象とするかを明示しないと適用範囲が不明確になります。
  • 過度に広い表現は交渉上不利になる場合がある
    「一切の費用」など過度に広い表現は相手方の抵抗を招くことがあるため、契約関係や交渉力に応じて調整することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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