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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

直接損害限定 契約書の条項・条文例

直接損害限定条項は、契約違反などによる損害賠償の範囲を通常かつ直接生じた損害に限定し、間接損害や逸失利益などの賠償責任を除外するための条文です。

直接損害限定に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、直接損害限定の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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直接損害限定のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「直接損害限定」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(直接損害限定)

1.本契約に関連して当事者の一方が相手方に対して負担する損害賠償責任は、当該当事者の責めに帰すべき事由により通常かつ直接生じた損害に限られるものとする。

2.前項にかかわらず、特別損害、間接損害、逸失利益その他これらに類する損害については、当事者は賠償責任を負わないものとする。ただし、当該損害の発生について当事者が予見し、または予見し得た場合であっても同様とする。

厳格(リスク重視)

第○条(直接損害限定)

1.本契約に関連して当事者の一方が相手方に対して負担する損害賠償責任は、当該当事者の責めに帰すべき事由により現実に発生した通常かつ直接の損害に限られるものとする。

2.当事者は、特別損害、間接損害、付随的損害、派生的損害、逸失利益、機会損失、データ損失その他これらに類する損害については、一切の責任を負わないものとする。

3.前項の規定は、当該損害の発生可能性について当事者が事前に通知を受けていた場合であっても適用されるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(直接損害限定)

1.本契約に関連して当事者の一方が相手方に対して負担する損害賠償責任は、通常かつ直接生じた損害に限られるものとする。

2.特別損害、間接損害および逸失利益については、当事者間で別途合意した場合を除き、賠償の対象に含まれないものとする。

直接損害限定条項の条項・条文の役割

直接損害限定条項は、契約違反などが発生した場合の損害賠償の範囲を通常かつ直接生じた損害に限定し、間接損害や逸失利益などの広がりやすいリスクを抑えるための条文です。損害の範囲が不明確なままだと、予想外に高額な請求が発生する可能性があります。あらかじめ賠償対象を限定することで、当事者双方の責任範囲を明確にし、リスク管理をしやすくします。特に業務委託契約やシステム開発契約、サービス提供契約などでよく利用されます。

直接損害限定条項の書き方のポイント

  • 直接損害の範囲を明確にする
    「通常かつ直接生じた損害」と明記することで、賠償対象の範囲を限定しやすくなります。
  • 除外対象となる損害の例を具体的に列挙する
    特別損害、間接損害、逸失利益、機会損失、データ損失などを例示することで解釈の争いを防げます。
  • 予見可能性の有無に関する扱いを整理する
    予見可能であっても除外するのかどうかを明示すると、条項の実効性が高まります。
  • 他の損害賠償条項との関係を整理する
    損害賠償額の上限条項や免責条項と併用する場合は、適用関係が矛盾しないように整合性を取ることが重要です。
  • 適用対象となる責任の範囲を確認する
    契約違反に限るのか、本契約に関連する一切の責任に及ぶのかを明確にしておくと実務上の混乱を防げます。

直接損害限定条項の注意点

  • 重過失・故意との関係に注意する
    故意または重過失がある場合には条項の効力が制限される可能性があるため、契約全体の責任構造とあわせて検討する必要があります。
  • 消費者契約では適用が制限される場合がある
    相手方が消費者となる契約では、責任限定の内容が無効となる可能性があるため注意が必要です。
  • 損害賠償額上限条項との重複に注意する
    直接損害限定条項と賠償額上限条項を併用する場合は、どちらが優先するかを整理しておくことが重要です。
  • 契約の性質に応じて適用可否を検討する
    重要な成果物提供契約や基幹システム関連契約などでは、過度な責任限定が実務上受け入れられにくい場合があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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