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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

免責 契約書の条項・条文例

免責条項は、契約当事者の責任を一定の範囲で制限または免除することで、予期しない損害リスクを適切にコントロールするための条文です。

免責に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、免責の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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免責のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「免責」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(免責)

1. 甲および乙は、天災地変、法令の制定改廃、公権力による命令処分、通信回線または電力の遮断その他自己の責めに帰することができない事由により、本契約の全部または一部の履行が遅延し、または不能となった場合には、その責任を負わないものとする。

2. 前項の場合、当該事由が生じた当事者は、速やかに相手方に通知するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(免責)

1. 甲および乙は、天災地変、戦争、内乱、暴動、感染症の流行、法令の制定改廃、公権力による命令処分、通信回線または電力の遮断その他合理的に支配することができない不可抗力により、本契約の全部または一部の履行が遅延し、または不能となった場合には、その責任を負わないものとする。

2. 前項の事由が生じた場合、当該当事者は直ちに相手方に通知するとともに、影響の最小化に努めるものとする。

3. 不可抗力による履行不能の状態が相当期間継続した場合、甲または乙は、相手方に書面で通知することにより、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(免責)

1. 甲および乙は、天災地変その他自己の責めに帰することができない事由により、本契約の全部または一部の履行が困難となった場合には、その責任を負わないものとする。

2. 前項の場合、甲および乙は、相互に誠意をもって協議し、対応方法について決定するものとする。

免責の条項・条文の役割

免責条項は、不可抗力や当事者の支配が及ばない事情によって契約が履行できない場合に、その責任の所在を明確にするための条文です。責任の範囲を事前に整理しておくことで、想定外のトラブル発生時にも紛争を防止しやすくなります。

特に業務委託契約、システム提供契約、サービス利用契約など、外部要因の影響を受けやすい契約において重要な役割を果たします。

免責の書き方のポイント

  • 免責対象となる事由を明確にする
    天災、法令変更、通信障害など、どのような場合に免責されるのかを具体的に列挙すると解釈の争いを防げます。
  • 不可抗力の範囲を契約に応じて調整する
    感染症、戦争、システム障害など、契約内容や業種に応じて対象事由を追加することで実務適合性が高まります。
  • 通知義務を定める
    免責事由が発生した場合の通知義務を定めておくことで、相手方の対応遅れによる二次的なトラブルを防げます。
  • 長期継続時の取扱いを決める
    不可抗力が長期間続いた場合の契約解除の可否を定めておくと、契約関係の整理がしやすくなります。
  • 損害賠償条項との整合性を取る
    損害賠償の範囲や責任制限条項と矛盾が生じないよう、条文全体の構成を確認することが重要です。

免責の注意点

  • すべての責任が免除されるわけではない
    故意または重過失による損害まで免責できない場合があるため、条文設計には注意が必要です。
  • 対象事由が曖昧だと無効リスクがある
    「やむを得ない事情」など抽象的な表現のみでは解釈の争いが生じやすくなります。
  • 消費者契約では制限される場合がある
    消費者を相手とする契約では、免責条項が無効となる可能性があるため契約類型に応じた検討が必要です。
  • 他条項との重複や矛盾に注意する
    不可抗力条項や責任制限条項と役割が重なるため、契約全体としての整理が重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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