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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

損害算定 契約書の条項・条文例

損害算定条項は、契約違反などにより損害が発生した場合に、その損害額の範囲や算定方法をあらかじめ明確に定めて紛争を防止するための条文です。

損害算定に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、損害算定の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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損害算定のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「損害算定」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(損害算定)

1.本契約に関連して一方当事者が相手方に損害を与えた場合、当該当事者は、通常かつ直接の損害の範囲に限り、その損害を賠償する責任を負うものとする。

2.前項の損害には、特別損害および逸失利益は含まれないものとする。ただし、当事者が当該損害の発生を予見し、または予見し得た場合はこの限りでない。

厳格(リスク重視)

第○条(損害算定)

1.本契約に関連して一方当事者が相手方に損害を与えた場合、当該当事者は、当該損害のうち通常かつ直接の損害に限り賠償責任を負うものとする。

2.逸失利益、間接損害、特別損害、付随的損害および結果的損害については、当事者は一切の責任を負わないものとする。

3.本条に基づく損害賠償額の総額は、本契約に基づき相手方が当該損害発生時までに支払った対価の総額を上限とする。

柔軟(関係重視)

第○条(損害算定)

1.本契約に関連して一方当事者が相手方に損害を与えた場合、当該当事者は、当該損害の内容および発生状況を踏まえ、誠意をもって協議の上、合理的な範囲でその損害を賠償するものとする。

2.損害の範囲および算定方法については、必要に応じて当事者間で別途協議の上決定するものとする。

損害算定の条項・条文の役割

損害算定条項は、契約違反などによって損害が発生した場合に、どの範囲まで賠償対象となるのかを明確にするための条文です。損害の範囲や上限をあらかじめ定めておくことで、紛争時の判断基準が明確になり、過大請求や予期しない責任拡大を防止できます。特に業務委託契約やシステム開発契約など、損害額が拡大しやすい契約で重要な役割を果たします。

損害算定の書き方のポイント

  • 対象となる損害の範囲を明確にする
    通常損害のみを対象とするのか、特別損害や逸失利益まで含めるのかを明示することで、責任範囲の不明確さを防げます。
  • 間接損害の取扱いを整理する
    間接損害や結果的損害を除外するかどうかを明記することで、想定外の賠償請求リスクを抑えることができます。
  • 損害賠償額の上限を設定する
    支払済対価額などを基準に上限を定めることで、責任範囲を予測可能な範囲に収めることができます。
  • 予見可能性の扱いを整理する
    特別損害を含める場合は、予見可能性を条件とするかどうかを明確にしておくと実務上の運用が安定します。
  • 契約全体との整合性を確認する
    損害賠償条項や違約金条項、解除条項などと責任範囲が矛盾しないよう整理することが重要です。

損害算定の注意点

  • 損害賠償条項との重複や矛盾に注意する
    損害算定条項と損害賠償条項で対象範囲や上限が異なると、解釈上の争いが生じる可能性があります。
  • 責任制限の有効性を意識する
    過度に責任を制限する内容は、契約内容や取引類型によっては有効性が問題となる可能性があります。
  • 上限額の設定根拠を検討する
    実務に合わない低すぎる上限額は、取引先との交渉で問題となる場合があります。
  • 重大な違反時の扱いを検討する
    故意または重過失がある場合に上限を適用するかどうかは、契約リスクに応じて整理しておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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