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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

損害軽減義務 契約書の条項・条文例

損害軽減義務条項は、契約違反や事故などにより損害が発生した場合に、当事者がその損害の拡大を防ぐため合理的な措置を講じる義務を定める条文です。

損害軽減義務に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、損害軽減義務の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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損害軽減義務のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「損害軽減義務」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(損害軽減義務)

1. 甲および乙は、本契約に関連して損害が発生した場合には、当該損害の拡大を防止するため、合理的な範囲で必要な措置を講じるものとする。

2. 前項の措置を講じなかったことにより拡大した損害については、相手方はその責任を負わないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(損害軽減義務)

1. 甲および乙は、本契約に関連して損害が発生し、または発生するおそれがある場合には、直ちに相手方に通知するとともに、当該損害の拡大を防止するために必要かつ合理的なすべての措置を講じるものとする。

2. 前項の措置を怠ったことにより拡大した損害については、相手方はその責任を負わないものとする。

3. 損害軽減のために必要な対応について相手方から合理的な指示があった場合、当事者はこれに従うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(損害軽減義務)

1. 甲および乙は、本契約に関連して損害が発生した場合には、相互に協力の上、当該損害の拡大を防止するため合理的な措置を講じるよう努めるものとする。

2. 損害軽減のため必要な対応については、甲乙協議の上、適切に対応するものとする。

損害軽減義務の条項・条文の役割

損害軽減義務条項は、契約違反や事故などによって損害が発生した場合に、その損害の拡大を防ぐため当事者が適切な対応を行うことを明確にする条文です。損害発生後の対応が不十分だと、本来避けられたはずの損害まで賠償対象となる可能性があるため、事前に対応方針を定めておくことが重要です。主に業務委託契約、売買契約、システム開発契約など幅広い契約で活用されます。

損害軽減義務の書き方のポイント

  • 合理的措置の範囲を明確にする
    「合理的な範囲で必要な措置」といった表現を用いることで、過度な義務負担を避けつつ実務上の対応範囲を適切に設定できます。
  • 通知義務と組み合わせる
    損害発生時の通知義務条項と併用することで、迅速な対応が可能となり損害拡大の防止につながります。
  • 拡大損害の責任範囲を整理する
    軽減措置を怠った場合の拡大損害について責任を負わない旨を明記すると、責任範囲の不明確さを防げます。
  • 協議条項との連携を検討する
    実務上判断が難しいケースに備え、協議による対応を可能にしておくと柔軟な運用ができます。
  • 他の損害関連条項との整合性を取る
    損害賠償条項や履行停止条項などと内容が矛盾しないよう整理しておくことが重要です。

損害軽減義務の注意点

  • 義務内容を過度に広げない
    「すべての措置」など広すぎる表現は実務上の負担を過大にする可能性があるため、合理性を基準に調整する必要があります。
  • 通知条項との重複に注意する
    既存の損害発生時通知条項がある場合は役割が重複しないよう整理して記載することが重要です。
  • 責任免除の範囲を明確にする
    軽減措置を怠った場合に免責される範囲が不明確だと、紛争時に解釈の争いが生じる可能性があります。
  • 契約類型に応じて調整する
    業務委託契約やシステム開発契約など契約の内容によって必要な対応が異なるため、実態に合わせて文言を調整することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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