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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

賠償請求通知期限 契約書の条項・条文例

賠償請求通知期限条項は、損害が発生した場合に当事者が相手方へ損害賠償請求を行う際の通知期限をあらかじめ定め、紛争の長期化や不意の請求を防止するための条文です。

賠償請求通知期限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、賠償請求通知期限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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賠償請求通知期限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「賠償請求通知期限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(賠償請求通知期限)

1. 甲または乙は、本契約に関連して損害が発生し、相手方に対して損害賠償を請求しようとする場合には、当該損害の発生を知った日から30日以内に、その旨を書面または電磁的方法により相手方に通知するものとする。

2. 前項の期間内に通知がなされなかった場合、当該損害に関する請求は行うことができないものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

厳格(リスク重視)

第○条(賠償請求通知期限)

1. 甲または乙は、本契約に関連して損害が発生した場合であって、相手方に対して損害賠償請求を行うときは、当該損害の発生を知った日から14日以内に、その内容および金額の概算を記載した書面により相手方に通知しなければならない。

2. 前項の通知が期限内に行われなかった場合、当該損害については損害賠償請求を行うことができないものとする。

3. 前二項の規定は、相手方の故意または重過失による損害については適用しない。

柔軟(関係重視)

第○条(賠償請求通知期限)

1. 甲または乙は、本契約に関連して損害が発生し、相手方に対して損害賠償請求を行おうとする場合には、当該損害の発生を知った後、合理的な期間内にその旨を相手方に通知するものとする。

2. 前項の通知方法および内容については、甲乙協議の上、誠実に対応するものとする。

賠償請求通知期限条項の条項・条文の役割

賠償請求通知期限条項は、損害が発生した場合に当事者がいつまでに通知すべきかを明確にし、予期しない遅延請求や証拠散逸による紛争の長期化を防止する役割があります。通知期限を定めておくことで、当事者双方が早期に事実関係を確認し、迅速な解決を図ることができます。

また、責任範囲の管理やリスクコントロールの観点から、業務委託契約やサービス提供契約などで特に重要となる条項です。

賠償請求通知期限条項の書き方のポイント

  • 通知期限の起算点を明確にする
    「損害の発生を知った日」など、期限の起算点を具体的に定めることで解釈の争いを防ぎます。
  • 通知期限の長さを契約内容に応じて設定する
    短期案件では14日程度、継続的契約では30日程度など、契約の性質に応じて合理的な期間を設定することが重要です。
  • 通知方法を定めておく
    書面または電磁的方法など通知手段を明確にすることで、通知の有効性に関する争いを防止できます。
  • 例外規定の有無を検討する
    故意または重過失の場合は適用除外とするなど、公平性を確保する設計が実務上よく用いられます。
  • 他の責任制限条項との整合性を確認する
    損害賠償額制限条項や特別損害排除条項などと矛盾しないよう整理することが重要です。

賠償請求通知期限条項の注意点

  • 期限を短くしすぎない
    過度に短い通知期限は実務上対応困難となり、条項の有効性が争われる可能性があります。
  • 通知遅延時の効果を明確にする
    通知が遅れた場合に請求権が消滅するのか制限されるのかを明確にしておく必要があります。
  • 故意・重過失の取扱いを検討する
    通知期限の制限を一律に適用すると不公平となる場合があるため、例外規定の有無を検討することが重要です。
  • 消滅時効との関係を整理する
    通知期限は法定の消滅時効とは別の内部ルールであるため、両者の関係を誤解しないよう設計する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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