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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

損害賠償 契約書の条項・条文例

損害賠償条項は、契約違反などによって相手方に損害が発生した場合の責任範囲や賠償内容をあらかじめ定めるための条文です。

損害賠償に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、損害賠償の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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損害賠償のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「損害賠償」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(損害賠償)

1.甲または乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。

2.前項の規定に基づく損害賠償の範囲は、当該違反行為と相当因果関係のある通常損害に限られるものとする。ただし、当該当事者に故意または重過失がある場合はこの限りでない。

厳格(リスク重視)

第○条(損害賠償)

1.甲または乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、その一切の損害を賠償する責任を負うものとする。

2.前項の損害には、通常損害のほか、特別損害および逸失利益が含まれるものとする。ただし、当該損害が予見可能であった場合に限る。

3.甲または乙は、前各項の損害が発生した場合、相手方の請求に基づき速やかにこれを賠償するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(損害賠償)

1.甲または乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、誠意をもって協議の上、その賠償について解決を図るものとする。

2.前項の損害賠償の範囲は、当該違反行為と相当因果関係のある通常損害を基本とし、特別損害については甲乙協議の上決定するものとする。

損害賠償の条項・条文の役割

損害賠償条項は、契約違反などによって生じた損害について、どの範囲まで責任を負うのかを明確にするための条文です。責任の範囲を事前に整理しておくことで、紛争発生時の解決基準を共有できます。

また、通常損害のみとするか、特別損害や逸失利益まで含めるかなどを定めることで、契約リスクを適切にコントロールする役割もあります。業務委託契約や売買契約など、多くの契約で基本条項として用いられます。

損害賠償の書き方のポイント

  • 賠償範囲を明確にする
    通常損害に限定するのか、特別損害や逸失利益まで含めるのかを明示することで、責任範囲をコントロールできます。
  • 故意・重過失の扱いを整理する
    故意または重過失の場合のみ責任を拡張するなど、例外ルールを設けると実務上バランスの取れた条文になります。
  • 上限額を設けるか検討する
    契約金額を基準に損害賠償額の上限を設定することで、予測可能なリスク管理が可能になります。
  • 因果関係の範囲を限定する
    「相当因果関係のある損害」に限定する表現を用いることで、責任範囲を適切に整理できます。
  • 他条項との整合性を取る
    秘密保持条項や契約解除条項などと責任範囲が矛盾しないよう、条文全体での整合性を確認することが重要です。

損害賠償の注意点

  • 責任範囲が広すぎる条文に注意する
    特別損害や逸失利益まで無制限に含めると、想定外の高額請求につながる可能性があります。
  • 上限規定を設けない場合のリスクを理解する
    損害賠償額の上限がない条文は、契約金額を大きく超える責任を負う可能性があります。
  • 他条項との優先関係を確認する
    秘密保持違反など特定条項のみ責任を拡張する場合は、その例外関係を明確にする必要があります。
  • 契約類型に応じて内容を調整する
    業務委託契約、売買契約、システム開発契約など契約内容によって適切な責任範囲は異なるため、実態に合わせた調整が重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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