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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

違約金 契約書の条項・条文例

違約金条項は、契約違反が発生した場合に当事者が支払う金額をあらかじめ定め、損害発生時の紛争を防止するための条文です。

違約金に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、違約金の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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違約金のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「違約金」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(違約金)

1.甲または乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、違反当事者は、相手方に対し、違約金として金○○円を支払うものとする。

2.前項の違約金は損害賠償額の予定とし、相手方は、その金額を超える損害が発生した場合でも、別途請求しないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(違約金)

1.甲または乙が本契約の各条項のいずれかに違反した場合には、違反当事者は、相手方に対し、違約金として金○○円を直ちに支払うものとする。

2.前項の違約金は損害賠償額の予定とし、相手方は、当該違約金とは別に、当該違反により生じた一切の損害について賠償を請求できるものとする。

3.違約金の支払いは、本契約の解除または損害賠償請求を妨げるものではない。

柔軟(関係重視)

第○条(違約金)

1.甲または乙が本契約に違反した場合には、当事者は誠実に協議の上、違約金の支払いの要否および金額を定めるものとする。

2.前項の協議により違約金の支払いが必要と認められた場合には、違反当事者は、合理的な範囲でこれを支払うものとする。

違約金条項の条項・条文の役割

違約金条項は、契約違反が発生した場合に支払う金額をあらかじめ定めることで、損害発生時の紛争を未然に防ぐ役割があります。損害額の立証負担を軽減し、迅速な解決につながる点が実務上の大きなメリットです。

また、契約違反への抑止効果を持たせる目的でも利用され、業務委託契約、秘密保持契約、取引基本契約など幅広い契約で活用されます。

違約金条項の書き方のポイント

  • 損害賠償額の予定かどうかを明確にする
    違約金を損害賠償額の予定とするのか、別途損害賠償請求を可能とするのかを明確に定めることで、解釈上の争いを防止できます。
  • 対象となる違反行為を整理する
    すべての契約違反に適用するのか、秘密保持違反など特定の違反に限定するのかを明確にすることで、条項の実効性が高まります。
  • 金額の合理性を確保する
    過度に高額な違約金は無効と判断される可能性があるため、契約内容や想定リスクに見合った水準に設定することが重要です。
  • 解除や損害賠償との関係を整理する
    違約金の支払いが契約解除や追加の損害賠償請求を妨げるかどうかを明示すると、実務上の運用が明確になります。
  • 支払時期を定める
    違反発生時直ちに支払うのか、請求後一定期間内とするのかを定めておくことで、回収実務が円滑になります。

違約金条項の注意点

  • 違約金と損害賠償の関係に注意する
    損害賠償額の予定とした場合、原則として追加請求ができなくなるため、契約の性質に応じて慎重に設計する必要があります。
  • 高額すぎる設定は無効リスクがある
    著しく過大な違約金は、公序良俗違反として無効と判断される可能性があるため注意が必要です。
  • 適用範囲の曖昧さを避ける
    どの違反に適用されるのかが不明確だと、実際の紛争時に条項が機能しない可能性があります。
  • 他の関連条項との整合性を確認する
    損害賠償条項や解除条項と矛盾しないよう整理しておくことで、契約全体としての実効性が高まります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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