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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

予見可能性限定 契約書の条項・条文例

予見可能性限定条項は、契約違反による損害賠償の範囲を、当事者が契約締結時に予見できた損害に限定するための条文です。

予見可能性限定に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、予見可能性限定の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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予見可能性限定のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「予見可能性限定」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(予見可能性限定)

1. 本契約に関連して一方当事者が相手方に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償範囲は、契約締結時に当事者が予見し、または予見することができた損害に限られるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(予見可能性限定)

1. 本契約に関連して一方当事者が相手方に対して負担する損害賠償責任の範囲は、契約締結時に当該当事者が予見し、または通常予見することができた直接かつ通常の損害に限られるものとする。

2. 前項にかかわらず、特別の事情から生じた損害については、当該事情が契約締結時に書面により明示されていた場合を除き、賠償責任を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(予見可能性限定)

1. 本契約に関連して生じた損害については、当事者は契約締結時に予見し、または通常予見することができた範囲の損害について賠償責任を負うものとする。

2. 当事者は、特別の事情により通常予見することができない損害が想定される場合には、事前に相互に協議の上、その取扱いを定めるものとする。

予見可能性限定の条項・条文の役割

予見可能性限定条項は、契約違反によって発生した損害のうち、契約締結時に当事者が予見できた範囲の損害に限定して賠償責任を負うことを明確にするための条文です。損害賠償の範囲が無制限になることを防ぎ、当事者のリスクを合理的な範囲にコントロールする役割があります。

特に、システム開発契約、業務委託契約、サービス提供契約など、損害が拡大しやすい契約において重要な条項として用いられます。

予見可能性限定の書き方のポイント

  • 契約締結時基準であることを明確にする
    予見可能性の判断時点は通常「契約締結時」とされるため、その基準時点を条文上明示しておくことで解釈のぶれを防げます。
  • 通常損害との関係を整理する
    「通常損害」「直接損害」などの概念と組み合わせて規定すると、賠償範囲がより明確になります。
  • 特別事情の扱いを定める
    特別事情による損害について、事前通知があった場合のみ対象とするなどの整理をすると実務上の予測可能性が高まります。
  • 他の損害賠償制限条項と整合させる
    責任上限額条項や特別損害免責条項などと併用されることが多いため、内容の重複や矛盾が生じないように調整します。
  • 適用範囲を契約全体に及ぼすか検討する
    本契約に関連するすべての損害に適用するのか、特定の義務違反に限定するのかを明確にすると運用しやすくなります。

予見可能性限定の注意点

  • 他の免責条項との重複に注意する
    通常損害限定条項や特別損害免責条項と併用する場合、趣旨が重複すると条文の意味が不明確になるおそれがあります。
  • 強行法規との関係を確認する
    契約類型や当事者の立場によっては、損害賠償責任の制限が制約される場合があるため、契約の性質に応じた検討が必要です。
  • 予見可能性の判断基準が争点になり得る
    どこまでが予見可能だったかは事後的に争われやすいため、想定されるリスクは事前に共有しておくことが重要です。
  • 単独では十分なリスク制御にならない場合がある
    責任上限額条項や逸失利益免責条項などと組み合わせて設計しないと、想定以上の責任が残る可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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