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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

過失責任 契約書の条項・条文例

過失責任条項は、契約上の責任を故意または過失がある場合に限定し、当事者の責任範囲を合理的に整理するための条文です。

過失責任に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、過失責任の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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過失責任のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「過失責任」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(過失責任)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方に損害を与えた場合、自己の故意または過失による場合に限り、その責任を負うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(過失責任)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方に損害を与えた場合、自己の故意または重過失による場合に限り、その責任を負うものとする。

2.前項の規定にかかわらず、特別の事情から生じた損害については、当該当事者が当該事情を予見し、または予見し得た場合に限り責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(過失責任)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方に損害を与えた場合、自己の故意または過失による範囲において責任を負うものとし、その具体的な対応については誠意をもって協議するものとする。

過失責任の条項・条文の役割

過失責任条項は、契約に関連して発生した損害について、当事者がどの範囲まで責任を負うかを「故意または過失」に限定して整理するための条文です。責任の発生要件を明確にすることで、想定外の責任負担や紛争の拡大を防ぐ効果があります。

特に業務委託契約やサービス提供契約など、成果や結果に不確実性がある契約において、責任範囲の合理化のために用いられることが多い条項です。

過失責任の書き方のポイント

  • 責任の発生要件を明確にする
    「故意または過失による場合に限る」と明示することで、無過失責任と解釈されるリスクを防止できます。
  • 重過失限定にするか検討する
    リスクをより抑えたい場合は「故意または重過失」に限定することで、責任範囲をさらに限定できます。
  • 特別損害の扱いを整理する
    予見可能性を基準に特別損害の責任範囲を限定すると、実務上の紛争予防につながります。
  • 他の責任条項との整合性を取る
    損害賠償条項や責任制限条項と内容が矛盾しないように整理することが重要です。
  • 契約類型に応じて調整する
    成果保証型か善管注意義務型かによって、責任限定の強さを調整すると実務に適合します。

過失責任の注意点

  • 消費者契約では制限できない場合がある
    消費者契約では、責任制限の内容によっては無効となる可能性があるため注意が必要です。
  • 他条項との重複・矛盾に注意する
    損害賠償条項や免責条項と重複すると解釈が不明確になるため整理が必要です。
  • 重過失の定義が争点になる場合がある
    「重過失」とした場合、その解釈が紛争の対象になる可能性があるため契約全体の設計が重要です。
  • 第三者損害との関係を整理する
    第三者に対する責任の扱いが未整理だと、実務上のリスクが残る可能性があります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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