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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

賠償請求手続 契約書の条項・条文例

賠償請求手続条項は、損害賠償を請求する際の通知方法や期限、必要資料などの手続をあらかじめ定め、紛争を防止するための条文です。

賠償請求手続に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、賠償請求手続の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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賠償請求手続のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「賠償請求手続」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(賠償請求手続)

1.本契約に基づき損害賠償を請求しようとする当事者は、相手方に対し、当該損害の内容および金額を明示した書面により通知するものとする。

2.前項の通知は、損害の発生を知った日から相当期間内に行うものとする。

3.当事者は、損害額の算定に必要な資料の提出について、相互に協力するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(賠償請求手続)

1.本契約に基づき損害賠償を請求しようとする当事者は、損害の発生を知った日から30日以内に、その内容および金額を明示した書面により相手方に通知しなければならない。

2.前項の期間内に通知がなされなかった場合、当該当事者は当該損害について賠償請求を行うことができないものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。

3.賠償請求を行う当事者は、損害額の根拠資料その他相手方が合理的に求める資料を提出するものとする。

4.当事者は、損害の拡大防止のため、相互に必要な協力を行うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(賠償請求手続)

1.本契約に基づき損害賠償を請求しようとする当事者は、相手方に対し、損害の内容および金額について速やかに通知するものとする。

2.当事者は、損害額の算定方法および支払方法について誠実に協議の上、解決を図るものとする。

3.当事者は、損害の確認および資料提出について相互に協力するものとする。

賠償請求手続の条項・条文の役割

賠償請求手続条項は、損害賠償を請求する際の通知方法や期限、必要資料の提出方法などをあらかじめ定めることで、請求の適否や範囲を明確にするための条文です。請求のタイミングや方法が不明確な場合、紛争の長期化や不当請求の問題が生じやすくなります。

そのため、本条項では通知期限、書面通知の要否、資料提出義務などを整理しておくことで、実務上のトラブル防止と迅速な解決を図る役割があります。業務委託契約、売買契約、システム開発契約など幅広い契約で利用されます。

賠償請求手続の書き方のポイント

  • 通知方法を明確にする
    書面通知とするのか、電子メールを含めるのかを定めておくことで、請求の有効性に関する争いを防止できます。
  • 通知期限を設定する
    「知った日から○日以内」などの期限を設けることで、過度に遅れた請求を防ぎ、責任範囲を合理的に限定できます。
  • 通知内容の範囲を定める
    損害の内容、発生日、金額、算定根拠など通知すべき事項を明確にすることで、実務上の確認作業が円滑になります。
  • 資料提出義務を規定する
    損害額の根拠資料の提出義務を定めておくことで、不透明な請求や過大請求のリスクを抑えられます。
  • 損害拡大防止義務と組み合わせる
    損害発生後の対応について協力義務を規定することで、損害の拡大を防止しやすくなります。

賠償請求手続の注意点

  • 通知期限を短くしすぎない
    実務上対応が困難な短期間を設定すると、正当な請求まで制限されるおそれがあります。
  • 請求権消滅条項との関係に注意する
    通知期限経過により請求不可とする場合は、他の責任制限条項との整合性を確認することが重要です。
  • 通知方法の運用可能性を確認する
    書面限定とする場合は実務上の送付手段や到達確認方法まで想定して定める必要があります。
  • 他の損害賠償条項と整合させる
    責任制限条項や特別損害排除条項などと矛盾が生じないよう、契約全体の構成を踏まえて設計することが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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