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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

損害賠償額制限 契約書の条項・条文例

損害賠償額制限条項は、契約違反などが発生した場合に当事者が負担する損害賠償額の上限をあらかじめ定めてリスクを調整するための条文です。

損害賠償額制限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、損害賠償額制限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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損害賠償額制限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「損害賠償額制限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(損害賠償額の制限)

1.本契約に関連して相手方に損害を与えた場合における賠償責任の総額は、当該損害が発生した契約年度において相手方が支払った契約金額の総額を上限とする。

2.前項の規定は、当事者の故意または重過失による損害については適用しないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(損害賠償額の制限)

1.本契約に関連して相手方に損害を与えた場合における賠償責任の総額は、その原因のいかんを問わず、当該損害が発生した契約年度において相手方が支払った契約金額の総額を上限とする。

2.前項の規定は、間接損害、特別損害、逸失利益および第三者からの請求に基づく損害については適用されるものとする。

3.前二項の規定は、当事者の故意または重過失による損害については適用しないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(損害賠償額の制限)

1.本契約に関連して当事者の一方が相手方に損害を与えた場合における賠償責任の総額は、当該損害の発生原因となった取引に関して相手方が支払った契約金額を上限とするものとする。

2.前項の規定は、当事者間で別途協議の上合意した場合には変更できるものとする。

3.前二項の規定は、当事者の故意または重過失による損害については適用しないものとする。

損害賠償額制限条項の条項・条文の役割

損害賠償額制限条項は、契約違反やトラブルが発生した場合の賠償責任の上限をあらかじめ定め、当事者双方のリスクを予測可能な範囲に抑えるための条文です。責任範囲が無制限のままだと、想定外の高額賠償リスクを負う可能性があります。

そのため、本条項では賠償額の上限や対象となる損害の範囲を明確にし、契約全体のバランスを取る役割があります。主に業務委託契約、システム開発契約、サービス提供契約などで広く用いられます。

損害賠償額制限条項の書き方のポイント

  • 上限額の基準を明確にする
    契約金額総額、年間契約額、個別取引額など、どの金額を基準にするかを明確に定めることで解釈の争いを防ぐことができます。
  • 対象期間を設定する
    「契約期間中」「直近1年間」「当該取引に関する金額」など、どの期間の金額を基準とするかを具体的に定めることが重要です。
  • 除外事由を明示する
    故意または重過失による損害を制限対象から除外する規定を設けることで、条項の有効性や公平性を確保しやすくなります。
  • 間接損害の取扱いを定める
    逸失利益や特別損害などの間接損害を制限対象に含めるかどうかを明確にすることで、責任範囲をより具体化できます。
  • 契約類型に応じて上限水準を調整する
    継続契約か単発契約か、また業務の重要度やリスクの大きさに応じて適切な上限水準を設定することが実務上重要です。

損害賠償額制限条項の注意点

  • 故意・重過失まで制限しない
    故意または重過失による損害まで制限対象に含めると、条項の有効性が問題となる可能性があるため注意が必要です。
  • 上限額が低すぎないようにする
    実際に想定される損害規模に対して著しく低い上限額を設定すると、交渉上の不信感や紛争の原因となることがあります。
  • 他条項との整合性を取る
    秘密保持条項や個人情報保護条項などで別途責任規定がある場合には、それらとの優先関係や適用関係を整理しておく必要があります。
  • 第三者請求の扱いを確認する
    第三者からの請求に基づく損害を制限対象に含めるかどうかを明確にしないと、想定外の責任が発生する可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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