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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

損害賠償請求 契約書の条項・条文例

損害賠償請求条項は、契約違反などにより相手方に損害が生じた場合の責任範囲や賠償方法をあらかじめ定めておくための条文です。

損害賠償請求に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、損害賠償請求の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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損害賠償請求のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「損害賠償請求」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(損害賠償請求)

1.甲または乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。

2.前項の損害賠償の範囲は、当該違反行為と相当因果関係のある通常の損害に限られるものとする。ただし、当該損害が故意または重過失によって生じた場合はこの限りでない。

厳格(リスク重視)

第○条(損害賠償請求)

1.甲または乙は、本契約に違反し、または自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、その一切の損害を賠償する責任を負うものとする。

2.前項の損害には、通常損害のほか、特別損害および逸失利益が含まれるものとする。ただし、当該損害が当事者の予見可能な範囲内である場合に限る。

3.本条の規定は、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(損害賠償請求)

1.甲または乙は、本契約に関連して相手方に損害を与えた場合には、誠意をもって協議の上、合理的な範囲でその損害を賠償するものとする。

2.前項の損害賠償の範囲および方法については、当該損害の内容および発生状況を踏まえ、甲乙協議の上決定するものとする。

損害賠償請求条項の条項・条文の役割

損害賠償請求条項は、契約違反や不履行が発生した場合に、どの範囲まで損害賠償責任を負うのかを明確にするための条文です。あらかじめ責任範囲を定めておくことで、紛争発生時の判断基準が明確になり、不要なトラブルや解釈の争いを防ぐ効果があります。特に業務委託契約やシステム開発契約など、損害発生リスクがある契約で重要な条項です。

損害賠償請求条項の書き方のポイント

  • 責任発生の条件を明確にする
    契約違反の場合のみ責任を負うのか、「責めに帰すべき事由」まで含めるのかを明確にすると、適用範囲が整理されます。
  • 賠償範囲(通常損害・特別損害)を整理する
    通常損害に限定するか、特別損害や逸失利益まで含めるかによって、当事者のリスク負担が大きく変わります。
  • 故意・重過失の場合の扱いを定める
    故意または重過失の場合には責任制限を適用しないとする規定を設けることで、実務上のバランスが取りやすくなります。
  • 責任上限額の設定を検討する
    契約金額を上限とするなどの責任制限を設けることで、予測可能なリスク管理が可能になります。
  • 契約終了後の適用有無を定める
    契約終了後も損害賠償請求が可能であることを明記しておくと、紛争時の解釈が安定します。

損害賠償請求条項の注意点

  • 責任範囲が広すぎないか確認する
    特別損害や逸失利益まで無制限に含めると、想定外の大きな責任を負う可能性があります。
  • 責任上限条項との整合性を取る
    別途責任制限条項がある場合には、本条との内容が矛盾しないよう整理する必要があります。
  • 過失の程度による扱いを検討する
    故意・重過失の場合の例外規定を設けないと、不合理な責任制限と評価されるおそれがあります。
  • 他条項との関係を整理する
    解除条項や違約金条項などと併用する場合は、重複請求の可否や優先関係を整理しておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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