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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

請求期間制限 契約書の条項・条文例

請求期間制限条項は、契約に基づく権利行使や損害賠償請求などを行える期間をあらかじめ限定し、紛争の長期化や予期しない請求リスクを防ぐための条文です。

請求期間制限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、請求期間制限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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請求期間制限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「請求期間制限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(請求期間制限)

1.本契約に関して生じる相手方に対する請求は、当該請求の原因となる事実が発生した日から1年以内に書面により行わなければならない。

2.前項の期間内に請求が行われない場合、当該請求権は消滅するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(請求期間制限)

1.本契約に関して生じる一切の請求(損害賠償請求、代金減額請求、解除に基づく請求その他名目を問わない。)は、その原因となる事実が発生した日から6か月以内に書面により行わなければならない。

2.前項の期間内に請求が行われない場合、当該請求権は当然に消滅するものとする。

3.当事者は、前二項の期間制限が商法その他の短期消滅時効に優先して適用されることを確認する。

柔軟(関係重視)

第○条(請求期間制限)

1.本契約に関して生じる請求は、その原因となる事実が発生した日から1年以内に相手方に通知するよう努めるものとする。

2.前項の期間経過後であっても、当事者は誠実に協議の上、合理的な範囲で対応するものとする。

請求期間制限条項の条項・条文の役割

請求期間制限条項は、契約に基づく請求を行える期間をあらかじめ明確にし、紛争の長期化や予期しない責任追及を防ぐための条文です。請求可能期間が不明確な場合、契約終了後も長期間にわたり責任問題が残るおそれがあります。

そのため、本条項により請求期限を具体的に定めることで、リスク管理を容易にし、契約関係の安定性を高めることができます。業務委託契約、売買契約、システム開発契約など幅広い契約で活用されます。

請求期間制限条項の書き方のポイント

  • 起算点を明確にする
    「事実発生日」「検収日」「通知受領日」など、期間の起算点を具体的に定めることで解釈の争いを防げます。
  • 対象となる請求範囲を整理する
    損害賠償のみを対象とするのか、解除・代金減額なども含めるのかを明確にしておくことが重要です。
  • 通知方法を指定する
    書面通知や電子メール通知など通知方法を定めておくと、請求の有効性を巡る紛争を防ぎやすくなります。
  • 期間の長さを契約内容に応じて調整する
    短期案件では6か月程度、継続契約や成果物契約では1年程度など、契約の性質に応じて合理的に設定することが実務上重要です。
  • 消滅効果を明確にする
    期間経過により「請求できなくなる」のか「請求権が消滅する」のかを明記すると実務上の解釈が安定します。

請求期間制限条項の注意点

  • 法定の消滅時効との関係に注意する
    法令上の時効制度との関係で無効と判断されるおそれがあるため、極端に短い期間設定は避ける必要があります。
  • 検収条項との整合性を取る
    成果物契約では検収時期と請求期間の起算点が矛盾するとトラブルの原因になります。
  • 対象請求の範囲を限定しすぎない
    限定しすぎると想定外の請求類型が条項の適用外となり、リスク管理の効果が弱まる可能性があります。
  • 一方当事者のみ不利にならないよう配慮する
    過度に一方当事者に不利な内容は交渉上問題となるため、契約関係に応じたバランス調整が重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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