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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

賠償責任の範囲 契約書の条項・条文例

賠償責任の範囲条項は、契約違反などによって発生した損害について、どこまで責任を負うのか(対象・上限・除外)を明確にするための条文です。

賠償責任の範囲に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、賠償責任の範囲の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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賠償責任の範囲のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「賠償責任の範囲」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(賠償責任の範囲)

1.甲および乙は、本契約に関連して自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、通常かつ直接の損害の範囲に限り、その賠償責任を負うものとする。

2.前項の賠償責任の総額は、本契約に基づき当該損害が発生した時点までに相手方が支払った契約金額を上限とする。ただし、故意または重過失による場合はこの限りでない。

厳格(リスク重視)

第○条(賠償責任の範囲)

1.甲および乙は、本契約に関連して自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、その一切の損害について賠償責任を負うものとする。

2.前項の損害には、通常損害のほか、特別損害、逸失利益および第三者からの請求に基づく損害を含むものとする。

3.前二項の規定は、賠償責任の上限を定めないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(賠償責任の範囲)

1.甲および乙は、本契約に関連して自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、信義誠実の原則に従い協議の上、合理的な範囲でこれを賠償するものとする。

2.前項の賠償責任の範囲および方法については、当該損害の内容および契約の趣旨を踏まえ、甲乙協議の上決定するものとする。

賠償責任の範囲の条項・条文の役割

賠償責任の範囲条項は、契約違反や不履行などによって発生した損害について、どの範囲まで責任を負うのかを明確にするための条文です。責任の対象となる損害の種類や上限額を事前に整理しておくことで、想定外の高額請求や紛争の発生を防ぐ効果があります。

特に業務委託契約やシステム開発契約、継続的なサービス契約などでは、責任範囲を明確にすることで当事者双方のリスク管理に役立ちます。

賠償責任の範囲の書き方のポイント

  • 通常損害か特別損害かを区別する
    通常損害のみを対象とするのか、逸失利益や特別損害まで含めるのかを明確に定めることで、責任範囲の解釈の争いを防ぐことができます。
  • 賠償責任の上限額を設定する
    契約金額相当額などを上限として定めておくことで、予測不能な高額リスクを抑えることができます。
  • 故意・重過失の場合の扱いを明確にする
    故意または重過失の場合は上限を適用しないとするのが一般的であり、実務上のバランスが取りやすくなります。
  • 第三者請求への対応を整理する
    第三者からの損害賠償請求が想定される契約では、その負担範囲をあらかじめ定めておくことが重要です。
  • 他の損害賠償条項との整合性を保つ
    遅延損害金条項や免責条項などと内容が矛盾しないように整理することで、契約全体としての整合性が確保されます。

賠償責任の範囲の注意点

  • 上限額の設定だけでは十分でない場合がある
    上限額のみを定めても損害の種類が広いままだと想定外の責任が生じる可能性があるため、対象となる損害の範囲も併せて整理する必要があります。
  • 一方当事者に偏った内容にならないようにする
    責任制限が過度に一方に有利な内容となると、交渉上の障害や契約無効のリスクにつながる可能性があります。
  • 強行法規との関係に注意する
    契約内容によっては責任制限が認められない場合もあるため、契約類型に応じた整理が必要です。
  • 故意・重過失の免責は避ける
    故意または重過失まで免責する内容は実務上採用されにくく、紛争の原因となる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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