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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

求償権 契約書の条項・条文例

求償権条項は、一方当事者が第三者に対して損害賠償や費用負担を行った場合に、その原因を生じさせた相手方に対して補填を求めることができる権利を定める条文です。

求償権に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、求償権の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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求償権のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「求償権」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(求償権)

1.甲または乙は、本契約に関連して相手方の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害賠償その他の費用を負担した場合、当該損害賠償額および合理的な範囲の費用について、相手方に対して求償できるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(求償権)

1.甲または乙は、本契約に関連して相手方の責めに帰すべき事由により第三者から請求、訴訟提起その他の法的手続を受け、損害賠償金、和解金、違約金その他の金銭の支払または費用負担を行った場合、これらの全額および合理的な弁護士費用その他一切の関連費用について、相手方に対して求償できるものとする。

2.前項の場合、求償を受ける当事者は、当該請求に関して誠実に協力し、必要な情報提供および対応を行うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(求償権)

1.甲または乙は、本契約に関連して相手方の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害賠償その他の費用を負担した場合、相手方と協議の上、合理的な範囲で当該費用の補填を求めることができるものとする。

求償権条項の条項・条文の役割

求償権条項は、契約に関連して第三者対応が発生した場合の費用負担の帰属を明確にするための条文です。どちらが最終的に責任を負うのかを事前に整理しておくことで、不必要な紛争や負担の押し付け合いを防ぐ効果があります。特に業務委託契約や共同事業契約など、第三者との関係が発生しやすい契約で重要な役割を果たします。

求償権条項の書き方のポイント

  • 求償対象となる原因を明確にする
    「責めに帰すべき事由」など、どのような場合に求償できるのかを明確にしておくことで解釈の争いを防げます。
  • 対象費用の範囲を整理する
    損害賠償額だけでなく、弁護士費用や対応費用を含めるかどうかを明記すると実務上の運用が安定します。
  • 第三者請求の場面を想定する
    訴訟・クレーム・行政対応など、どのような第三者対応が対象になるかを意識して設計することが重要です。
  • 通知・協力義務を設ける
    第三者対応時の通知義務や情報提供義務を定めることで、紛争対応を円滑に進めやすくなります。
  • 他の損害賠償条項との整合性を取る
    損害賠償額上限条項や免責条項との関係を整理しておかないと、適用範囲が不明確になる可能性があります。

求償権条項の注意点

  • 損害賠償責任の範囲との関係を確認する
    別途定める損害賠償責任の上限規定がある場合、求償権にも適用されるかを明確にしないと解釈の争いが生じます。
  • 第三者対応の事前連絡ルールを定める
    無断で和解や支払いを行った場合の取扱いを定めておかないと、求償の可否が問題になる可能性があります。
  • 合理的な範囲の費用の意味を整理する
    弁護士費用や調査費用などを含むかどうかを明記しないと、実務上のトラブルにつながるおそれがあります。
  • 片務的な構造にならないか確認する
    一方当事者のみが過度な求償義務を負う内容になっていないか、契約全体のバランスを確認することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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