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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

間接損害の免責 契約書の条項・条文例

間接損害の免責条項は、逸失利益や特別損害などの間接的に発生する損害について当事者の賠償責任を負わないことを定める条文です。

間接損害の免責に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、間接損害の免責の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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間接損害の免責のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「間接損害の免責」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(間接損害の免責)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方に損害が生じた場合であっても、逸失利益、特別損害、間接損害その他これらに類する損害については、予見可能性の有無を問わず、賠償責任を負わないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(間接損害の免責)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方に生じた損害について、逸失利益、特別損害、間接損害、付随的損害および結果的損害その他これらに類する損害については、その予見可能性の有無を問わず、一切の責任を負わないものとする。

2.前項の規定は、損害発生の原因が契約違反、不法行為その他いかなる法的構成による場合であっても適用されるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(間接損害の免責)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方に損害が生じた場合であっても、逸失利益その他の間接損害については、特段の合意がある場合を除き、賠償責任を負わないものとする。

2.前項の適用について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとする。

間接損害の免責の条項・条文の役割

間接損害の免責条項は、契約違反などがあった場合でも、逸失利益や特別損害などの間接的に発生する損害について責任を負わない範囲を明確にするための条文です。損害賠償の範囲を限定することで、予測できない高額な請求リスクを抑える役割があります。

特に業務委託契約、システム開発契約、サービス提供契約など、損害額が拡大しやすい契約で重要となる条項です。

間接損害の免責の書き方のポイント

  • 免責対象となる損害の種類を明示する
    逸失利益、特別損害、間接損害などを具体的に列挙しておくことで、解釈の争いを防ぎやすくなります。
  • 予見可能性の有無を問わない旨を記載する
    「予見可能性の有無を問わず」と明記することで、民法上の特別損害の議論を回避しやすくなります。
  • 適用範囲(契約違反・不法行為など)を整理する
    責任制限の対象を契約責任だけにするか、不法行為責任にも広げるかで実務上の効果が変わります。
  • 損害賠償上限条項と併用する
    間接損害の免責条項と損害賠償額の上限条項を組み合わせることで、責任範囲をより明確に整理できます。
  • 故意・重過失との関係を整理する
    故意または重過失がある場合の適用可否を別条項で整理しておくと、契約全体として整合性が取れます。

間接損害の免責の注意点

  • 消費者契約では制限される可能性がある
    相手方が消費者に該当する場合、免責条項の全部または一部が無効となる可能性があります。
  • 故意・重過失まで免責する構成は無効リスクがある
    一般的に故意または重過失による損害まで免責する条項は有効性に問題が生じやすいため注意が必要です。
  • 直接損害との区別が不明確になりやすい
    間接損害の定義が曖昧だと紛争の原因になるため、逸失利益など代表例を明示することが重要です。
  • 契約全体の責任制限構造と整合させる
    損害賠償条項や責任上限条項と矛盾が生じないよう、契約全体の責任配分を踏まえて設計する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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