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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

累積賠償額上限 契約書の条項・条文例

累積賠償額上限条項は、契約に関連して発生する損害賠償額の総額に一定の上限を設け、当事者の責任リスクを合理的な範囲に限定するための条文です。

累積賠償額上限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、累積賠償額上限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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累積賠償額上限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「累積賠償額上限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(累積賠償額上限)

1. 本契約に関連して相手方に損害を与えた場合の賠償責任の総額は、当該損害が発生した契約年度において相手方が本契約に基づき支払った対価の総額を上限とする。ただし、当事者の故意または重過失による場合を除く。

厳格(リスク重視)

第○条(累積賠償額上限)

1. 本契約に関連して相手方に生じた損害についての賠償責任の総額は、理由のいかんを問わず、当該損害が発生した契約年度において相手方が本契約に基づき支払った対価の総額を上限とする。

2. 前項の規定は、債務不履行、不法行為その他請求原因のいかんを問わず適用されるものとする。

3. 前二項の規定は、当事者の故意または重過失による損害については適用しない。

柔軟(関係重視)

第○条(累積賠償額上限)

1. 本契約に関連して相手方に損害を与えた場合の賠償責任の総額は、当該損害が発生した契約年度において相手方が本契約に基づき支払った対価の総額を目安として上限とする。

2. 前項の上限額を超える損害が生じた場合には、当事者は誠実に協議の上、その取扱いを定めるものとする。

累積賠償額上限条項の条項・条文の役割

累積賠償額上限条項は、契約に関連して発生する損害賠償責任の総額に上限を設けることで、当事者の責任範囲を合理的な範囲に限定するための条文です。損害額が想定以上に拡大するリスクを抑え、契約締結時点でリスク配分を明確にできます。特に業務委託契約、システム開発契約、継続的サービス契約などで広く利用されます。

累積賠償額上限条項の書き方のポイント

  • 上限額の基準を明確にする
    「契約金額」「直近○か月の支払額」「契約年度の支払額」など、どの金額を基準とするかを具体的に定めることが重要です。
  • 適用範囲を明示する
    債務不履行、不法行為、契約責任など請求原因を問わず適用するかを明確にしておくことで、解釈の争いを防げます。
  • 除外事由を設定する
    故意または重過失の場合は上限を適用しないとすることで、条項の公平性と実務上の妥当性が高まります。
  • 期間の考え方を整理する
    累積上限を「契約期間全体」「契約年度ごと」「個別案件ごと」など、どの単位で計算するかを明確にする必要があります。
  • 他の免責条項との整合性を取る
    通常損害限定条項や特別損害免責条項などと組み合わせる場合は、責任制限の構造が矛盾しないよう整理することが重要です。

累積賠償額上限条項の注意点

  • 消費者契約では無効となる可能性がある
    消費者契約では責任制限条項が無効となる場合があるため、契約当事者の属性を踏まえて検討する必要があります。
  • 故意・重過失の扱いを明確にする
    故意または重過失による損害まで上限の対象に含めると無効と判断される可能性があるため、除外する構成が一般的です。
  • 上限額が低すぎると合意が成立しにくい
    一方当事者に著しく不利な上限設定は交渉上の障害となるため、契約金額や業務内容とのバランスが重要です。
  • 他の責任制限条項との重複に注意する
    通常損害限定条項や逸失利益免責条項などと併用する場合、適用関係が不明確になると紛争の原因となるため整理して記載する必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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