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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

特別損害免責 契約書の条項・条文例

特別損害免責条項は、逸失利益や間接損害など通常予見できない損害について当事者の賠償責任を制限または免除するための条文です。

特別損害免責に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、特別損害免責の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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特別損害免責のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「特別損害免責」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(特別損害免責)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方に損害が生じた場合であっても、自己の責めに帰すべき事由による場合を除き、逸失利益その他の特別損害については賠償責任を負わないものとする。

2.前項の規定は、当該損害の発生について当事者が予見し、または予見し得た場合であっても適用されるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(特別損害免責)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方に生じたいかなる逸失利益、間接損害、特別損害、派生的損害その他これらに類する損害についても、その予見可能性の有無を問わず、一切の責任を負わないものとする。

2.前項の規定は、債務不履行、不法行為その他請求原因のいかんを問わず適用されるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(特別損害免責)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方に損害が生じた場合であっても、逸失利益その他の特別損害については、原則として賠償責任を負わないものとする。

2.ただし、当該損害が当事者の故意または重大な過失によって生じた場合は、この限りでない。

特別損害免責条項の条項・条文の役割

特別損害免責条項は、逸失利益や間接損害など予測が難しく損害額が大きくなりやすい損害について、当事者の責任範囲をあらかじめ限定するための条文です。損害賠償の範囲を明確にしておくことで、想定外の高額請求リスクを抑える役割があります。特に業務委託契約やシステム開発契約、サービス提供契約などでよく用いられます。

特別損害免責条項の書き方のポイント

  • 免責対象となる損害の種類を明確にする
    逸失利益、間接損害、派生損害など代表的な損害類型を列挙しておくことで、解釈の争いを防ぎやすくなります。
  • 予見可能性の有無を明示する
    「予見可能性の有無を問わず免責する」と定めることで、民法上の特別損害の議論によるリスクをさらに低減できます。
  • 故意・重過失の扱いを整理する
    完全免責とするか、故意または重大な過失の場合は除外するかを契約関係に応じて調整することが重要です。
  • 損害賠償条項との整合性を取る
    別途定める損害賠償責任制限条項(上限額条項)と矛盾しないよう構造を整理しておく必要があります。
  • 請求原因を問わない構成にするか検討する
    債務不履行、不法行為など請求原因を問わず適用される旨を明記すると、実務上の安定性が高まります。

特別損害免責条項の注意点

  • 消費者契約では無効となる可能性がある
    消費者契約では過度な免責条項が無効と判断される可能性があるため、契約当事者の属性に注意が必要です。
  • 故意・重過失まで免責すると無効リスクが高まる
    故意または重大な過失まで免責する内容は、公序良俗や判例上の制約により無効と評価される可能性があります。
  • 損害賠償上限条項との重複に注意する
    別途責任上限額を定めている場合、どちらが優先されるのかが不明確だと紛争の原因になります。
  • 対象契約の性質に応じて調整する
    システム開発、業務委託、ライセンス契約など契約類型によって想定損害が異なるため、実態に合わせて修正することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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