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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月8日 更新日:2026年5月8日

データ消失対応 契約書の条項・条文例

データ消失対応条項とは、契約に関連するデータが消失・破損した場合の通知義務や復旧対応、責任範囲などを定めるための条文です。

データ消失対応に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、データ消失対応の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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データ消失対応のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「データ消失対応」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(データ消失対応)

1.甲および乙は、本契約に関連して管理または保管するデータについて、消失、毀損または改ざん等の事故が発生した場合、速やかに相手方へ通知するものとする。

2.甲および乙は、前項の事故が発生した場合、合理的な範囲で原因調査および復旧対応を行うものとする。

3.甲および乙は、重要なデータについて、必要に応じてバックアップその他の安全管理措置を講じるよう努めるものとする。

4.データ消失により損害が生じた場合の責任範囲については、本契約の損害賠償条項の定めによるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(データ消失対応)

1.乙は、本契約に関連して取り扱うデータについて、消失、毀損、改ざんまたはアクセス不能等の事故が発生した場合、直ちに甲へ通知しなければならない。

2.乙は、前項の事故発生後、直ちに原因調査、影響範囲の特定および復旧作業を実施し、その進捗状況を甲へ報告するものとする。

3.乙は、データ消失を防止するため、定期的なバックアップ取得その他必要かつ適切な安全管理措置を講じるものとする。

4.乙は、自己の責めに帰すべき事由によりデータ消失が発生した場合、当該データの復旧対応に要する費用およびこれにより甲に生じた通常損害を負担するものとする。

5.乙は、甲から求められた場合、バックアップ体制および復旧対応状況に関する資料を提出しなければならない。

柔軟(関係重視)

第○条(データ消失対応)


1.甲および乙は、本契約に関連するデータに消失または毀損等の問題が発生した場合、相互に協力して対応するものとする。


2.甲および乙は、データ消失が発生した場合、速やかに相手方へ通知し、原因調査および復旧方法について協議するものとする。


3.甲および乙は、必要に応じてバックアップ取得その他適切な安全管理措置を実施するよう努めるものとする。


4.データ復旧に関する費用負担その他必要事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。

データ消失対応条項の条項・条文の役割

データ消失対応条項は、契約に関連するデータが消失・破損した場合に、どのような対応を行うかを定めるための条文です。通知義務や復旧対応、バックアップ体制、責任範囲などを明確にすることで、トラブル発生時の混乱を防ぐ役割があります。
特に、システム開発契約、クラウドサービス利用契約、業務委託契約など、データを継続的に取り扱う契約で重要となります。あらかじめ対応方針を定めておくことで、責任の押し付け合いや復旧対応の遅延を防ぎやすくなります。

データ消失対応条項の書き方のポイント

  • 通知期限を明確にする
    データ消失が発生した際に、いつまでに相手方へ通知するのかを定めておくことで、初動対応の遅れを防ぎやすくなります。
  • 復旧対応の範囲を定める
    原因調査、復旧作業、影響調査など、どこまで対応義務を負うのかを明記しておくことが重要です。
  • バックアップ義務の有無を整理する
    定期バックアップの実施主体や頻度を定めておくことで、復旧可能性に関する認識違いを防止できます。
  • 責任範囲を損害賠償条項と整合させる
    データ消失時の責任が無制限にならないよう、損害賠償条項との関係を整理しておくことが実務上重要です。
  • 不可抗力との関係を確認する
    災害や外部攻撃など、当事者の責任ではない事由によるデータ消失について、責任を限定するか検討する必要があります。

データ消失対応条項の注意点

  • 「復旧保証」と誤解される表現を避ける
    完全復旧を当然に保証するような文言にすると、想定外の責任負担につながる可能性があります。
  • バックアップ実施主体を曖昧にしない
    どちらがバックアップを取得するのか不明確だと、データ消失時に責任争いが発生しやすくなります。
  • クラウドサービス利用時の責任分担を確認する
    外部サービスを利用している場合、サービス提供事業者の障害時に誰が責任を負うのか整理しておく必要があります。
  • 通知のみで義務が終わらないよう注意する
    単に通知義務だけを定めるのではなく、原因調査や再発防止対応についても定めておくと実務上有効です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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