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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月31日 更新日:2026年3月31日

データ消去証明 契約書の条項・条文例

データ消去証明条項は、契約終了後やデータ削除後に、対象データが適切に消去されたことを証明する義務や方法を定めるための条文です。

データ消去証明に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、データ消去証明の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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データ消去証明のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「データ消去証明」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(データ消去証明)

1. 乙は、本契約に関連して取得または保存した甲のデータについて、契約終了後または甲から削除の指示を受けた場合には、速やかにこれを消去するものとする。

2. 乙は、前項の消去を完了したときは、甲の求めに応じて、当該データが適切に消去されたことを証明する書面または電磁的方法による証明を提出するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(データ消去証明)

1. 乙は、本契約に関連して取得または保存した甲のデータについて、契約終了後または甲の指示があった場合には、自己の責任と費用において完全に消去するものとする。

2. 乙は、前項の消去を完了したときは、遅滞なく、消去対象、消去方法および消去完了日を記載したデータ消去証明書を作成し、甲に提出するものとする。

3. 甲は、必要があると認める場合には、乙に対し、合理的な範囲で消去状況に関する説明または追加資料の提出を求めることができるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(データ消去証明)

1. 乙は、本契約に関連して取得または保存した甲のデータについて、契約終了後または甲の要請があった場合には、適切な方法により消去するものとする。

2. 乙は、前項の消去を完了したときは、甲の求めに応じて、当該データの消去が完了した旨を書面または電磁的方法により通知するものとする。

データ消去証明条項の条項・条文の役割

データ消去証明条項は、契約終了後や削除指示後に対象データが確実に消去されたことを確認できるようにするための条文です。データが残存していると情報漏えいや不正利用のリスクが生じるため、消去の実施だけでなく証明方法まで定めておくことが重要です。主に業務委託契約やクラウドサービス契約など、相手方がデータを保有する可能性がある契約で活用されます。

データ消去証明条項の書き方のポイント

  • 消去の対象範囲を明確にする
    どのデータが消去対象になるのかを明示しておくことで、証明の対象範囲に関する認識のずれを防ぐことができます。
  • 証明方法を定める
    書面提出、電子メール通知、証明書様式などを定めておくと、実務対応が円滑になります。
  • 提出期限を設定する
    「遅滞なく」や「○日以内」など提出時期を定めることで、対応の遅延を防止できます。
  • 消去方法の説明義務の有無を決める
    消去方法や手順の開示を求めるかどうかを明確にすることで、監査対応の実効性が高まります。
  • バックアップデータの扱いを整理する
    バックアップ領域のデータ消去や保持期間の扱いを定めておくと、後日のトラブルを防げます。

データ消去証明条項の注意点

  • 実務上対応可能な内容にする
    過度に厳格な証明義務を定めると実務運用が困難になる場合があるため、実態に合わせた内容にすることが重要です。
  • 消去完了の定義を曖昧にしない
    論理削除か物理削除かなど、消去の意味を明確にしておかないと解釈の違いが生じます。
  • 保存義務との関係を整理する
    法令や監査対応などで保存義務がある場合には、その例外関係を条文上整理しておく必要があります。
  • 再委託先の対応も確認する
    再委託先が存在する場合は、当該委託先における消去および証明の取得方法も検討しておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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