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原作使用許諾契約書

原作使用許諾契約書は、小説・漫画・脚本・エッセイなどの著作物を映画化、ドラマ化、アニメ化、舞台化、配信コンテンツ化する際に、利用条件や著作権の取扱いを定める契約書です。利用範囲、ロイヤリティ、改変条件、再許諾などを整理し、権利トラブルを防止します。

契約書名
原作使用許諾契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
映像化・舞台化・配信利用など多様な原作利用に対応し、著作権や利用範囲を明確化している。
利用シーン
出版社が漫画作品の映像化権を制作会社へ許諾する/原作者が舞台制作会社へ原作利用を許可する
メリット
原作利用条件や権利範囲を契約で整理し、著作権トラブルや利用範囲の争いを防止できる。
ダウンロード数
4件
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原作使用許諾契約書とは?

原作使用許諾契約書とは、小説、漫画、脚本、エッセイ、ゲームシナリオなどの著作物について、その著作権者が第三者に対し、映像化・舞台化・出版・配信などの利用を認める際に締結する契約書です。近年では、映画化、ドラマ化、アニメ化、YouTube配信、電子書籍化、海外配信など、原作コンテンツの活用範囲が大きく広がっています。そのため、単に「利用を許可する」という口約束だけでは、後に著作権トラブルや収益配分トラブルへ発展するリスクがあります。そこで重要になるのが、原作使用許諾契約書です。この契約書では、主に以下の内容を整理します。

  • どの作品を利用するのか
  • どの範囲まで利用を許可するのか
  • 映画化やドラマ化を認めるのか
  • 独占利用なのか非独占利用なのか
  • ロイヤリティは発生するのか
  • 改変や翻案をどこまで認めるのか
  • 海外展開は可能なのか
  • 著作者人格権をどう扱うのか

特にエンタメ業界では、原作の価値が非常に高いため、契約内容の曖昧さが大きな紛争につながるケースがあります。原作使用許諾契約書は、原作者と制作会社双方を守るための重要な法的文書です。

原作使用許諾契約書が必要になるケース

原作使用許諾契約書は、著作物を第三者が利用するほぼすべてのケースで必要になります。

1.映画化・ドラマ化を行う場合

小説や漫画を映画やドラマとして映像化する際には、映像制作会社が原作者から正式な利用許諾を得る必要があります。例えば、以下のようなケースです。

  • 漫画作品の実写映画化
  • 小説作品のドラマシリーズ化
  • ライトノベルのアニメ化
  • Web小説の配信ドラマ化

この場合、映像化権、配信権、宣伝利用権などを明確に定める必要があります。

2.舞台化・ミュージカル化する場合

人気漫画や小説を舞台作品として上演するケースも増えています。
舞台化では、

  • 脚本改変
  • 演出変更
  • キャラクター設定変更
  • 音楽利用

などが発生するため、改変範囲を契約で整理することが重要です。

3.電子配信・動画配信を行う場合

Netflix、Amazon Prime Video、YouTube、TikTokなど、動画配信サービスで原作を利用する場合も契約が必要です。
特に近年は、

  • 短尺動画化
  • SNSプロモーション利用
  • 切り抜き配信
  • サブスク配信

など利用形態が多様化しているため、配信範囲を具体的に定める必要があります。

4.海外展開を行う場合

近年の日本コンテンツは海外需要が高く、翻訳版、海外配信、海外上映が増えています。
そのため、

  • 海外配信権
  • 翻訳権
  • 字幕版権利
  • 吹替版制作権

などをどこまで認めるかを契約で整理しておくことが重要です。

原作使用許諾契約書に盛り込むべき主な条項

原作使用許諾契約書では、以下の条項が特に重要になります。

  • 契約目的
  • 原作の特定
  • 利用許諾範囲
  • 独占・非独占の区別
  • 利用媒体
  • 利用地域
  • 契約期間
  • ロイヤリティ
  • 著作権の帰属
  • 著作者人格権
  • 改変・翻案条件
  • クレジット表示
  • 再許諾条件
  • 秘密保持義務
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力排除
  • 準拠法・管轄裁判所

これらを整理することで、利用範囲や権利関係を明確化できます。

条項ごとの実務ポイント

1.利用許諾条項

原作使用許諾契約でもっとも重要なのが、利用許諾の範囲です。
例えば、

  • 映画化のみ許可するのか
  • ドラマ化も含むのか
  • アニメ化まで認めるのか
  • グッズ化は可能か
  • SNS広告利用は許可するのか

などを具体的に定める必要があります。
ここが曖昧だと、

  • 映画化しか許可していないのに配信展開された
  • 国内限定のはずが海外展開された

といったトラブルにつながります。

2.独占権条項

独占利用か非独占利用かも重要です。独占契約の場合、原作者は他社へ同じ利用許諾ができなくなります。
そのため、

  • 独占範囲
  • 独占期間
  • 対象地域
  • 対象媒体

を明確にしておく必要があります。例えば、「日本国内における実写映画化権のみ独占許諾」のように限定するケースも多くあります。

3.ロイヤリティ条項

原作利用では、売上に応じたロイヤリティ契約が多く採用されます。
具体例としては、

  • 興行収入の○%
  • 配信売上の○%
  • グッズ売上の○%

などがあります。また、最低保証金を設定するケースも一般的です。最低保証を設けることで、原作者は一定額以上の収益を確保できます。

4.著作者人格権条項

著作者人格権とは、

  • 氏名表示権
  • 同一性保持権
  • 公表権

などを指します。映像化や舞台化では、原作改変が避けられないケースもあるため、「合理的な範囲で改変を認める」という条項を設けることが一般的です。ただし、原作イメージを著しく損なう変更については、事前承諾制にするケースが多くあります。

5.二次利用・再許諾条項

制作会社がさらに第三者へ利用許諾を行うケースもあります。
例えば、

  • 配給会社への再許諾
  • 海外配信会社への再許諾
  • グッズ制作会社への再許諾

などです。
この場合、原作者が知らないところで権利利用が広がるリスクがあるため、

  • 事前承諾制
  • 通知義務
  • 再許諾範囲制限

を定めることが重要です。

6.クレジット表示条項

原作者名をどのように表示するかも重要です。
例えば、

  • 映画エンドロール
  • ポスター
  • 公式サイト
  • 配信ページ

などでの表示ルールを定めます。特に著名作家の場合、クレジット表示条件が厳格に定められることがあります。

原作使用許諾契約書を作成する際の注意点

1.利用範囲を曖昧にしない

「利用を許可する」というだけでは非常に危険です。
必ず、

  • 媒体
  • 地域
  • 期間
  • 独占性
  • 改変可否

を明記しましょう。

2.海外展開を想定する

現在は国内利用のみを想定していても、ヒット作品は後から海外展開される可能性があります。
そのため、

  • 海外配信権
  • 翻訳権
  • 字幕版権利

なども事前に整理しておくことが重要です。

3.SNS利用を想定する

近年はTikTok、Instagram、YouTube Shortsなどで宣伝動画が大量に利用されます。
そのため、

  • 切り抜き利用
  • 短尺動画利用
  • 広告利用

などを契約に含めておく必要があります。

4.著作者人格権トラブルに注意する

映像化ではストーリー変更やキャラクター変更が発生しやすく、著作者人格権問題が起こりやすい分野です。
原作者側は、

  • どこまで改変を許すのか
  • どの変更は事前承認が必要か

を整理しておくことが重要です。

5.契約終了後の扱いを定める

契約終了後も、

  • 既存配信を継続できるのか
  • 在庫販売を認めるのか
  • 再放送を認めるのか

などを定めておく必要があります。

原作使用許諾契約書における著作権トラブル事例

実務上、以下のようなトラブルが発生しています。

  • 映画化権のみ許諾したのにドラマ化された
  • 海外配信まで含まれていたと主張された
  • 原作者へロイヤリティが支払われない
  • 無断でキャラクター設定が変更された
  • SNS広告へ無断利用された
  • グッズ展開の範囲で争いになった

こうした問題は、契約書で利用範囲を具体的に定めていれば回避できるケースが多くあります。

まとめ

原作使用許諾契約書は、原作者と制作会社の双方を守る非常に重要な契約書です。
特に近年は、

  • 動画配信
  • 海外展開
  • SNS広告
  • サブスク配信
  • 短尺動画利用

など利用方法が急速に多様化しているため、契約内容を詳細に整理する重要性が高まっています。また、原作コンテンツは非常に高い経済価値を持つため、契約内容が曖昧なまま進行すると、大きな著作権トラブルへ発展する可能性があります。
そのため、

  • 利用範囲
  • 独占性
  • ロイヤリティ
  • 改変条件
  • 海外利用
  • 再許諾条件

などを具体的に定めた契約書を整備し、双方が安心してコンテンツ展開できる体制を構築することが重要です。

本ページに掲載する原作使用許諾契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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