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脚本執筆契約書

脚本家へ映画・ドラマ・YouTube・配信作品などの脚本制作を依頼する際に利用できる脚本執筆契約書のひな形です。著作権の帰属、修正対応、報酬、秘密保持、クレジット表記など、映像制作実務で重要となる条項を整理しています。

契約書名
脚本執筆契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
脚本制作業務に特化し、著作権移転や修正対応、クレジット表記を明確化している。
利用シーン
映像制作会社が脚本家へシナリオ制作を依頼する/YouTubeや配信作品の台本制作を外部ライターへ委託する
メリット
脚本制作における権利帰属や修正範囲、報酬条件を事前に整理し、制作トラブルを防止できる。
ダウンロード数
5件
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「脚本執筆契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

脚本執筆契約書とは?

脚本執筆契約書とは、映画、ドラマ、アニメ、CM、YouTube動画、配信コンテンツなどの制作において、制作会社や企画会社が脚本家へ脚本制作を依頼する際に締結する契約書です。脚本は映像作品の土台となる重要な知的財産であり、完成後の映像化、編集、翻案、シリーズ化、商品化など幅広い利用が行われます。そのため、単なる業務委託契約ではなく、

  • 著作権を誰が保有するのか
  • 修正依頼にどこまで対応するのか
  • 報酬はいくらか
  • 二次利用は可能か
  • SNS等で情報公開してよいか

などを明確に定めておく必要があります。特に近年は、NetflixやYouTube、TikTok、縦型ドラマなど映像コンテンツ市場が急拡大しており、脚本制作を外部ライターへ委託するケースが増えています。その一方で、

  • 脚本の著作権トラブル
  • 報酬未払い問題
  • 修正回数の認識違い
  • 企画内容の漏えい
  • クレジット表記を巡る紛争

も増加しています。脚本執筆契約書は、こうした制作現場特有のリスクを事前に整理し、制作者と脚本家双方を守るための重要な契約書です。

脚本執筆契約書が必要となるケース

脚本執筆契約書は、以下のような場面で特に重要となります。

  • 映画制作会社が脚本家へ映画シナリオを依頼する場合 →著作権移転や上映権、商品化権などを整理する必要があります。
  • YouTubeチャンネル運営会社が台本制作を外注する場合 →短尺動画でも著作権や秘密保持の整理が必要です。
  • ドラマ・配信コンテンツのシリーズ脚本を依頼する場合 →話数ごとの報酬、修正対応、継続契約などを定める必要があります。
  • アニメ制作会社が原案をもとに脚本制作を依頼する場合 →原作者との権利関係との整合性が重要になります。
  • 広告代理店がCMシナリオ制作を依頼する場合 →短納期案件では特に成果物範囲を明確化する必要があります。
  • 企業がPR動画や採用動画の構成台本を制作依頼する場合 →機密情報やブランド情報の漏えい防止が必要です。

映像制作は複数のクリエイターが関与するため、契約が曖昧なままだと後から大きな権利問題へ発展することがあります。

脚本執筆契約書に盛り込むべき主な条項

脚本執筆契約書では、以下の条項が特に重要です。

  • 業務内容
  • 納品方法・納期
  • 報酬及び支払条件
  • 修正対応の範囲
  • 著作権の帰属
  • 著作者人格権の不行使
  • クレジット表記
  • 秘密保持義務
  • 第三者権利侵害の保証
  • 再委託禁止
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力排除
  • 準拠法・管轄裁判所

これらを適切に定めることで、映像制作における法的リスクを大幅に軽減できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1.業務内容条項

脚本制作では、「どこまでが依頼範囲なのか」が曖昧になりやすい特徴があります。

例えば、

  • プロット作成のみなのか
  • 完成脚本まで含むのか
  • 構成台本だけなのか
  • 演出指示まで含むのか

によって工数が大きく異なります。

そのため、

  • 作品名
  • 話数
  • ジャンル
  • 成果物内容

を具体的に記載しておくことが重要です。

2.修正対応条項

脚本制作で最も多いトラブルの一つが「無制限修正問題」です。

契約書に修正回数が明記されていない場合、

  • 何度も修正依頼が来る
  • 大幅な方向転換を求められる
  • 追加報酬なしで再執筆させられる

といった問題が発生します。

そのため実務上は、

  • 修正は2回まで
  • 大幅変更は追加料金
  • 納品後修正は別契約

などを定めるケースが多くあります。

3.著作権条項

脚本契約でもっとも重要なのが著作権です。脚本は著作物であるため、契約で定めなければ原則として脚本家に著作権が残ります。

しかし制作会社側としては、

  • 映像化
  • 編集
  • 翻案
  • SNS展開
  • 海外配信
  • 商品化

など自由な利用を希望するケースが一般的です。

そのため契約書では、

  • 著作権譲渡
  • 利用許諾範囲
  • 二次利用権限
  • 翻案権

を明確に定める必要があります。

4.著作者人格権の不行使

著作者人格権とは、

  • 勝手に改変されたくない権利
  • 名前表示を求める権利
  • 公表時期を決める権利

などを指します。映像制作では編集工程で脚本変更が発生することが非常に多いため、制作会社側は「人格権を行使しない」という条項を入れるケースが一般的です。

これにより、

  • 演出変更
  • セリフ変更
  • カット編集
  • 短縮版制作

などを円滑に行えるようになります。

5.クレジット表記条項

脚本家にとってクレジット表記は非常に重要です。

ただし制作現場では、

  • 共同脚本
  • 原案協力
  • シリーズ構成
  • 監督修正

など複数人が関与するため、表示方法が問題になることがあります。

そのため、

  • 表示名
  • ペンネーム
  • 表示場所
  • 表示サイズ

などを整理しておくとトラブル防止につながります。

6.秘密保持条項

映像作品では公開前情報が非常に重要です。

例えば、

  • 出演者情報
  • ストーリー内容
  • 制作時期
  • エンディング展開

などが漏えいすると、重大な損害につながる可能性があります。

特にSNS時代では、

  • Xへの投稿
  • 制作裏話の公開
  • 撮影現場写真の掲載
  • 配信前ネタバレ

などによる問題が増加しています。そのため、秘密保持義務は非常に重要な条項となります。

7.第三者権利侵害条項

脚本内で既存作品に酷似した内容がある場合、著作権侵害問題へ発展する可能性があります。

特に注意が必要なのは、

  • 他作品のセリフ流用
  • 既存キャラクター模倣
  • 小説の無断引用
  • 漫画設定の流用

などです。契約書では、脚本家が第三者権利を侵害していないことを保証する条項を設けることが一般的です。

脚本執筆契約書を作成する際の注意点

  • 口約束だけで進めない 映像業界では口頭発注も多いですが、後のトラブル防止のため契約書作成は必須です。
  • 著作権の帰属を曖昧にしない 著作権譲渡なのか利用許諾なのかを明確に区別する必要があります。
  • 修正範囲を必ず決める 無制限修正は脚本家側の大きな負担となります。
  • SNS利用ルールを定める 制作情報漏えい防止のため、SNS投稿制限を設けることが重要です。
  • 生成AI利用について整理する 近年はAIによる脚本生成補助も増えているため、AI利用可否を明記するケースも増加しています。
  • 共同制作時の権利関係を整理する 原作者、監督、制作会社など複数権利者が関与する場合は特に注意が必要です。
  • フリーランス新法への配慮を行う フリーランス脚本家へ委託する場合、報酬条件や取引内容の明示が重要になります。

脚本執筆契約書と業務委託契約書の違い

一般的な業務委託契約書でも脚本制作を依頼することは可能ですが、脚本制作には著作権や創作性が強く関係するため、通常の業務委託契約だけでは不十分な場合があります。

脚本執筆契約書では特に、

  • 著作権譲渡
  • 翻案権
  • 映像化権
  • クレジット
  • 著作者人格権

などクリエイティブ業界特有の論点を整理できる点が特徴です。

まとめ

脚本執筆契約書は、映像制作における創作物の権利関係を整理し、制作会社と脚本家双方を守るための重要な契約書です。

特に現代の映像コンテンツ市場では、

  • 配信サービス拡大
  • SNS展開
  • 海外利用
  • 短尺動画市場拡大
  • 生成AI活用

などにより、脚本利用方法が非常に多様化しています。

そのため、単に「脚本を書いてもらう契約」ではなく、

  • 誰が権利を持つのか
  • どこまで利用できるのか
  • 修正範囲はどうするのか
  • 秘密情報をどう守るのか

を契約で明確化することが不可欠です。安心して映像制作を進めるためにも、実務に即した脚本執筆契約書を整備し、必要に応じて弁護士など専門家の確認を受けながら運用することが重要です。

本ページに掲載する脚本執筆契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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