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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月2日 更新日:2026年4月2日

反社表明保証 契約書の条項・条文例

反社表明保証条項は、契約当事者が反社会的勢力に該当せず関係も有していないことを表明・保証し、違反時の契約解除などを可能にするための条文です。

反社表明保証に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、反社表明保証の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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反社表明保証のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「反社表明保証」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(反社会的勢力の排除)

1.甲および乙は、自己または自己の役員もしくは実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および反社会的勢力と一切の関係を有していないことを表明し、保証する。

2.甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、不当要求行為、信用毀損行為または業務妨害行為を行わないことを表明し、保証する。

3.甲または乙は、相手方が前二項に違反した場合、何らの催告を要することなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

厳格(リスク重視)

第○条(反社会的勢力の排除)

1.甲および乙は、自己または自己の役員、従業員、主要株主もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力に該当せず、かつ過去においても反社会的勢力と関係を有していないことを表明し、保証する。

2.甲および乙は、反社会的勢力に対し資金提供、便宜供与その他これに類する行為を行っていないこと、ならびに将来にわたっても行わないことを表明し、保証する。

3.甲または乙は、相手方が本条に違反した場合、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。

4.前項に基づき本契約が解除された場合、解除された当事者は、解除した当事者に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(反社会的勢力の排除)

1.甲および乙は、自己または自己の役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力と関係を有していないことを表明し、保証する。

2.甲または乙は、相手方が前項に違反した疑いがあると合理的に認められる場合には、相手方に対し説明または資料の提出を求めることができるものとする。

3.甲または乙は、相手方が本条に違反した場合には、協議の上、本契約の全部または一部を解除することができる。

反社表明保証条項の条項・条文の役割

反社表明保証条項は、契約当事者が反社会的勢力に該当せず関係も有していないことを確認し、取引の安全性を確保するための条文です。万一、反社会的勢力との関係が判明した場合でも、契約解除などの対応を可能にすることで、企業の信用毀損や法令違反リスクを防止します。

特に業務委託契約、取引基本契約、業務提携契約など継続的な取引関係が生じる契約では、実務上ほぼ必須の条項とされています。

反社表明保証条項の書き方のポイント

  • 対象者の範囲を明確にする
    当事者本人だけでなく、役員や実質的支配者なども対象に含めることで、形式的な回避行為によるリスクを防止できます。
  • 関係遮断の内容を具体化する
    単に「関係がない」とするだけでなく、資金提供や便宜供与を行わない旨まで明記すると実務上の安全性が高まります。
  • 禁止行為の類型を列挙する
    暴力的行為、不当要求行為、信用毀損行為、業務妨害行為などを例示することで、条項の実効性が高まります。
  • 違反時の解除権を明記する
    違反が判明した場合に無催告解除ができる旨を規定しておくと、迅速なリスク遮断が可能になります。
  • 損害賠償との関係を整理する
    解除とは別に損害賠償請求が可能かどうかを明確にすると、紛争時の対応がスムーズになります。

反社表明保証条項の注意点

  • 定義を曖昧にしない
    反社会的勢力の範囲を明確にしておかないと、違反の判断が困難になるおそれがあります。
  • 解除条項との整合性を確認する
    契約全体の解除条項と重複や矛盾があると、解除の可否が争われる可能性があります。
  • 取引実態に応じた厳しさを選択する
    継続的取引や高額取引では厳格型を採用するなど、契約の性質に応じた設計が重要です。
  • 表明保証違反の効果を整理する
    違反時に解除のみなのか、損害賠償や期限の利益喪失なども含むのかを契約全体で統一しておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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