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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

反社会的勢力表明確約 契約書の条項・条文例

反社会的勢力表明確約条項は、契約当事者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたっても関係を持たないことを約束させるための条文です。

反社会的勢力表明確約に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、反社会的勢力表明確約の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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反社会的勢力表明確約のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「反社会的勢力表明確約」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(反社会的勢力表明確約)

1. 甲および乙は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および将来にわたっても該当しないことを表明し、確約する。

2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、不当要求行為、脅迫的言動または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて信用を毀損し、もしくは業務を妨害する行為を行わないものとする。

3. 甲または乙は、相手方が前各項に違反した場合には、何らの催告を要せず本契約の全部または一部を解除することができる。

厳格(リスク重視)

第○条(反社会的勢力表明確約)

1. 甲および乙は、自らならびにその役員および実質的支配者が反社会的勢力に該当しないこと、および将来にわたっても該当しないことを表明し、確約する。

2. 甲および乙は、反社会的勢力と資本関係、取引関係または人的関係を有していないことを表明し、将来にわたりこれらの関係を一切有しないことを確約する。

3. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、暴力的行為、不当要求行為、脅迫的言動、信用毀損行為または業務妨害行為その他これらに類する行為を行わないものとする。

4. 甲または乙は、相手方が本条に違反した場合には、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、当該解除により損害が生じた場合にはその賠償を請求できるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(反社会的勢力表明確約)

1. 甲および乙は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたってもこれに該当しないよう努めるものとする。

2. 甲および乙は、反社会的勢力との関係が判明した場合には、速やかに相手方に通知し、誠実に対応について協議するものとする。

3. 甲または乙は、前各項に違反する事実が認められた場合には、相手方と協議の上、本契約の全部または一部を解除できるものとする。

反社会的勢力表明確約の条項・条文の役割

反社会的勢力表明確約条項は、契約当事者が反社会的勢力と関係を有していないことを確認し、将来にわたっても関係を持たないことを約束させるための条文です。反社会的勢力との関係が判明した場合の解除根拠を明確にできるため、契約リスクの早期遮断に役立ちます。業務委託契約、取引基本契約、売買契約など幅広い契約で用いられる基本条項の一つです。

反社会的勢力表明確約の書き方のポイント

  • 対象範囲を明確にする
    本人だけでなく、役員や実質的支配者まで対象に含めることで、形式的な回避を防ぐ実効性の高い条項になります。
  • 将来にわたる確約を入れる
    契約締結時点だけでなく契約期間中も反社会的勢力と関係を持たないことを明示すると、継続的なリスク管理につながります。
  • 禁止行為を具体的に列挙する
    暴力的行為、不当要求、信用毀損行為などを明記することで、違反判断が明確になります。
  • 無催告解除条項と連動させる
    違反が判明した場合に直ちに解除できる構造にしておくことで、実務上の対応が迅速になります。
  • 損害賠償請求との関係を整理する
    解除だけでなく損害賠償請求が可能である旨を定めておくと、実効性が高まります。

反社会的勢力表明確約の注意点

  • 解除条項との整合性を取る
    反社会的勢力条項だけで解除可能としているか、別途解除条項と連動させるかを契約全体で整理しておく必要があります。
  • 定義の範囲が狭すぎないようにする
    暴力団員のみなど限定的な定義にすると、実務上のリスクを十分にカバーできない場合があります。
  • 取引先の実態確認と併用する
    条項を置くだけではリスクを完全に防げないため、必要に応じて反社チェックなどの事前確認と組み合わせることが重要です。
  • 業界慣行とのバランスに配慮する
    過度に厳格な内容は交渉の障害になる場合があるため、契約関係や取引規模に応じて調整することが望まれます。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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