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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

製造物責任 契約書の条項・条文例

製造物責任条項は、製品の欠陥によって生じた損害について、どの当事者がどの範囲で責任を負うかを定める条文です。

製造物責任に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、製造物責任の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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製造物責任のパターン別の条項・条文例(コピー可)

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標準(一般的)

第○条(製造物責任)

1.乙は、本契約に基づき提供する製品に関し、製造物責任法その他関係法令に基づき、自己の責任において当該製品の欠陥に起因する損害について責任を負うものとする。

2.乙は、前項の損害について、第三者から請求を受けた場合には、自らの責任と費用においてこれを解決するものとする。

3.甲は、乙の製品に関する不具合または事故を認識した場合、速やかに乙に通知するものとする。

4.本条に基づく責任の範囲は、当該製品の欠陥に直接起因する通常かつ現実の損害に限られるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(製造物責任)

1.乙は、本契約に基づき提供する製品について、設計、製造、表示その他一切の欠陥がないことを保証し、当該欠陥に起因して発生した一切の損害について、自己の責任と費用において賠償するものとする。

2.乙は、前項に関連して第三者から請求、訴訟その他の紛争が生じた場合、直ちにこれを引き受け、甲を免責するとともに、甲に生じた一切の損害(弁護士費用を含む)を補償するものとする。

3.乙は、製品に関する欠陥またはそのおそれを認識した場合、直ちに甲に通知し、必要な是正措置、回収その他の対応を実施するものとする。

4.本条に基づく乙の責任は、本契約終了後も存続するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(製造物責任)

1.乙は、本契約に基づき提供する製品について、関係法令に従い適切に品質管理を行うものとする。

2.製品の欠陥に起因して損害が生じた場合には、甲乙は誠意をもって協議し、合理的な範囲で責任の分担および解決方法を定めるものとする。

3.第三者からの請求があった場合には、甲乙は相互に協力し、円満な解決に努めるものとする。

4.製品に関する不具合が発生した場合には、甲乙は速やかに情報共有を行い、再発防止に努めるものとする。

製造物責任の条項・条文の役割

製造物責任条項は、製品の欠陥によって発生した損害について、誰がどの範囲で責任を負うかを明確にするための条文です。責任の所在が曖昧なままだと、事故発生時に紛争が長期化しやすくなります。

そのため、責任主体・範囲・対応方法を事前に定めておくことで、リスクの可視化と迅速な対応を可能にします。

製造物責任の書き方のポイント

  • 責任主体を明確にする
    製造者・販売者・委託先など、誰が責任を負うのかを明確にすることで、トラブル時の対応をスムーズにします。
  • 責任範囲を限定する
    「直接かつ通常の損害に限る」など、責任範囲を適切に限定することで、過度なリスク負担を防ぐことができます。
  • 第三者請求への対応を定める
    製品事故は第三者からの請求に発展しやすいため、誰が対応するか、費用負担をどうするかを明記しておくことが重要です。
  • 通知義務を設ける
    不具合や事故が発生した場合の報告義務を定めることで、被害拡大の防止や迅速な対応につながります。
  • 保証・免責のバランスを取る
    過度な保証や全面免責は現実的でないため、取引関係や立場に応じてバランスよく設計することが重要です。

製造物責任の注意点

  • 製造物責任法との整合性
    契約で免責を定めても、製造物責任法により無効となる場合があるため、法令との整合性を意識する必要があります。
  • 過度な免責条項のリスク
    一方的に責任を免除する条項は、取引先との信頼関係を損なうだけでなく、無効と判断される可能性があります。
  • 保険との関係を確認する
    PL保険などの補償範囲と契約内容が一致していないと、実際の事故時にカバーされないリスクがあります。
  • 回収・リコール対応の未整備
    欠陥発覚時の回収対応や費用負担を定めていないと、実務上の対応が混乱するおそれがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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