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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

輸出管理 契約書の条項・条文例

輸出管理条項は、製品・技術・関連資料の輸出や提供にあたり、外為法その他の輸出関連法令を遵守し、必要な許可取得や相手方確認などの対応を定めるための条文です。

輸出管理に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、輸出管理の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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輸出管理のパターン別の条項・条文例(コピー可)

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標準(一般的)

第○条(輸出管理)

1.甲および乙は、本契約に基づき相手方から提供を受けた製品、技術、資料その他一切の成果物について、外国為替及び外国貿易法その他関係法令を遵守し、適切に取り扱うものとする。

2.甲および乙は、前項の製品、技術、資料その他一切の成果物を輸出し、再輸出し、または外国において提供しようとする場合には、自己の責任と費用において、必要な許可、承認その他の手続を行うものとする。

3.甲および乙は、相手方から求めがあった場合、輸出管理上必要な範囲で、最終需要者、最終用途その他必要な情報を提供するものとする。

4.甲または乙が本条に違反したことにより相手方に損害が生じた場合、違反当事者はこれを賠償するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(輸出管理)

1.甲および乙は、本契約に基づき相手方から開示、貸与、譲渡または提供を受けた製品、部品、ソフトウェア、技術、図面、仕様書、データその他一切の対象物について、外国為替及び外国貿易法その他国内外の輸出関連法令を厳格に遵守するものとする。

2.甲および乙は、前項の対象物を輸出し、再輸出し、外国において提供し、または非居住者に開示しようとする場合には、事前に該非判定その他必要な確認を行い、自己の責任と費用において必要な許可、承認その他一切の手続を完了しなければならない。

3.甲および乙は、前項の確認または手続に必要な限度で、相手方の求めに応じ、最終需要者、最終用途、輸送先、提供先その他関連情報を遅滞なく書面または電磁的方法により提供するものとする。

4.甲および乙は、輸出管理上の懸念がある場合または法令上の許可取得が未了である場合、相手方の対象物を輸出し、再輸出し、提供し、または使用させてはならない。

5.甲または乙が本条に違反した場合、相手方は何らの催告を要せず本契約の全部または一部を解除できるものとし、これにより相手方に生じた一切の損害を違反当事者が賠償するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(輸出管理)

1.甲および乙は、本契約に基づき授受される製品、技術、資料その他一切の情報について、外国為替及び外国貿易法その他関係法令に従い適切に取り扱うものとする。

2.甲および乙は、これらを輸出し、再輸出し、または外国において提供しようとする場合には、必要な法令上の確認を行い、必要に応じて相手方と協議のうえ対応するものとする。

3.甲および乙は、輸出管理上必要な範囲で、最終需要者、最終用途その他関連情報の提供に協力するものとする。

4.法令上の許可取得その他の対応が必要となった場合、甲乙は誠実に協力し、取引の継続に向けて協議するものとする。

輸出管理条項の条項・条文の役割

輸出管理条項は、契約に基づいて授受される製品、技術、ソフトウェア、図面、データその他の対象物について、輸出関連法令に従った適切な管理と手続を求めるための条文です。

輸出や再輸出、海外提供、非居住者への開示が伴う取引では、許可取得の要否や最終用途・最終需要者の確認が問題になることがあります。あらかじめ契約で責任分担や協力義務を明確にしておくことで、法令違反や取引停止のリスクを抑えやすくなります。

輸出管理条項の書き方のポイント

  • 対象物の範囲を明確にする
    製品だけでなく、技術、ソフトウェア、図面、仕様書、データなども対象に含めるかを明記すると、実務上の解釈がぶれにくくなります。
  • 適用場面を広く押さえる
    輸出だけでなく、再輸出、外国における提供、非居住者への開示など、問題となる行為を条文上できるだけ具体的に示すと運用しやすくなります。
  • 許可取得の責任主体を定める
    必要な許可、承認、届出その他の手続を、誰が自己の責任と費用で行うのかを明確にしておくことが重要です。
  • 情報提供義務を入れる
    最終需要者、最終用途、提供先、輸送先など、輸出管理上必要となる情報を相手方に提供する義務を設けると、該非判定や許可申請に対応しやすくなります。
  • 懸念がある場合の取扱いを決める
    法令上の疑義がある場合や許可取得が未了の場合に、出荷、提供、開示を停止できるようにしておくと、違反リスクを抑えやすくなります。
  • 違反時の効果を整える
    損害賠償だけでなく、催告不要の解除や取引停止の可否まで定めると、厳格な管理が必要な契約でも使いやすくなります。

輸出管理条項の注意点

  • 法令名だけで安心しない
    「関係法令を遵守する」とだけ書くと抽象的になりやすいため、必要に応じて輸出、再輸出、海外提供などの場面を条文上補っておくと安全です。
  • 技術提供を見落とさない
    物品の輸出がなくても、技術資料やデータの提供が規制対象になり得るため、情報や技術の開示も条項の対象に含めるか確認が必要です。
  • 協力義務の範囲を曖昧にしない
    相手方に情報提供を求める場合は、輸出管理上必要な範囲に限定しておくと、過度な負担や情報開示の争いを避けやすくなります。
  • 解除条項との整合を取る
    輸出管理違反を解除事由にする場合は、契約全体の解除条項や損害賠償条項との文言の重複や矛盾がないか確認しておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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