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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月30日 更新日:2026年3月30日

情報開示請求 契約書の条項・条文例

情報開示請求条項は、契約の履行状況や関連資料について、当事者が相手方に対して必要な情報の開示を求めることができる範囲や方法を定める条文です。

情報開示請求に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、情報開示請求の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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情報開示請求のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「情報開示請求」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(情報開示請求)

1.甲および乙は、本契約の履行に関連して必要な範囲において、相手方に対し、業務の進捗状況その他本契約に関連する情報の開示を求めることができるものとする。

2.前項の請求を受けた当事者は、合理的な範囲において速やかに当該情報を開示するものとする。

3.当事者は、本条に基づき開示を受けた情報を、本契約の目的の範囲内でのみ利用するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(情報開示請求)

1.甲および乙は、本契約の履行状況を確認するため必要がある場合には、相手方に対し、業務に関する資料、記録、報告書その他必要な情報の開示を求めることができるものとする。

2.前項の請求を受けた当事者は、正当な理由がない限り、遅滞なく当該情報を開示しなければならないものとする。

3.甲および乙は、本条に基づき開示された情報について、秘密として管理し、本契約の目的以外に利用してはならないものとする。

4.当事者は、情報開示の方法および範囲について疑義が生じた場合には、誠実に協議の上決定するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(情報開示請求)

1.甲および乙は、本契約の円滑な履行のため必要がある場合には、相手方に対し、業務に関する情報の開示を求めることができるものとする。

2.前項の請求を受けた当事者は、業務に支障のない範囲で、可能な限り速やかに当該情報を開示するよう努めるものとする。

3.情報開示の具体的な方法および範囲については、甲乙協議の上定めるものとする。

情報開示請求条項の条項・条文の役割

情報開示請求条項は、契約の履行状況や業務内容について当事者間で必要な情報を確認できるようにするための条文です。業務委託契約や共同事業契約などでは、進捗状況や資料の共有が不十分だと、誤解や紛争につながるおそれがあります。 そのため、本条項により開示できる情報の範囲や開示義務の程度をあらかじめ定めておくことで、契約の透明性と信頼関係を維持する役割があります。

情報開示請求条項の書き方のポイント

  • 開示請求できる目的を明確にする
    「契約の履行に必要な範囲」など目的を限定することで、過度な情報要求を防ぎやすくなります。
  • 開示対象となる情報の範囲を整理する
    進捗状況、報告書、記録、資料など具体例を示すことで、実務上の運用が明確になります。
  • 開示義務の強さを契約関係に応じて調整する
    「開示するものとする」「努めるものとする」など表現を使い分けることで、関係性やリスクに応じた設計が可能になります。
  • 開示情報の利用目的を限定する
    開示された情報の目的外利用を禁止しておくことで、情報流用によるトラブルを防止できます。
  • 秘密保持条項との関係を整理する
    秘密保持条項と整合させることで、開示可能な情報と保護すべき情報の整理がしやすくなります。

情報開示請求条項の注意点

  • 過度に広い開示義務にしない
    開示範囲を限定しないと、実務上対応困難な情報提供義務が生じるおそれがあります。
  • 秘密情報との関係を明確にする
    営業秘密や個人情報などの取扱いについては、別条項との整合性を確保する必要があります。
  • 開示方法や期限を検討する
    必要に応じて書面提出、電子データ提出、一定期間内の回答義務などを定めると運用が安定します。
  • 監査条項との重複に注意する
    監査権限を別途定めている場合は、本条項との役割分担を整理しておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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