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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

反社会的勢力排除 契約書の条項・条文例

反社会的勢力排除条項は、契約当事者が暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを確認し、関与が判明した場合の解除などを定めるための条文です。

反社会的勢力排除に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、反社会的勢力排除の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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反社会的勢力排除のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「反社会的勢力排除」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(反社会的勢力の排除)

1.甲および乙は、自己または自己の役員もしくは実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、保証するものとする。

2.甲および乙は、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、保証するものとする。

3.甲または乙は、相手方が前二項に違反した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。

4.前項に基づき本契約が解除された場合であっても、解除された当事者は相手方に対し何らの損害賠償を請求することができないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(反社会的勢力の排除)

1.甲および乙は、自己または自己の役員、主要株主もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。

2.甲および乙は、反社会的勢力に対して資金提供、便宜供与その他一切の関与を行っていないことを表明し、保証するものとする。

3.甲または乙は、相手方が本条に違反した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとする。

4.前項の場合、解除した当事者は、これにより被った損害の賠償を相手方に請求することができるものとする。

5.本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、解除した当事者は一切の責任を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(反社会的勢力の排除)

1.甲および乙は、自己または自己の役員等が反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証するものとする。

2.甲および乙は、反社会的勢力との関係が判明した場合、速やかに相手方に通知し、誠実に対応を協議するものとする。

3.甲または乙は、相手方が反社会的勢力に該当すると合理的に認められる場合には、協議の上、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。

4.前項の解除に伴う取扱いについては、甲乙協議の上、誠実に解決するものとする。

反社会的勢力排除条項の条項・条文の役割

反社会的勢力排除条項は、契約当事者が暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないことを確認し、関与が判明した場合の契約解除などの対応を明確にするための条文です。反社会的勢力との関係が後から発覚すると、企業の信用低下や取引停止など重大なリスクにつながる可能性があります。

そのため、本条項では表明保証、関係遮断、違反時の解除権や損害賠償の取扱いをあらかじめ定めておくことが重要です。多くの業務委託契約、売買契約、取引基本契約など幅広い契約で使用されます。

反社会的勢力排除条項の書き方のポイント

  • 対象範囲を明確にする
    当事者本人だけでなく、役員や実質的支配者まで含めることで実効性のある条項になります。
  • 表明保証の形式にする
    「該当しないことを表明し保証する」と定めることで、違反時の契約解除や損害賠償の根拠が明確になります。
  • 関係遮断義務を定める
    資金提供や便宜供与などの関与禁止を明記することで、間接的な関係も排除できます。
  • 無催告解除を規定する
    催告なしで直ちに解除できる旨を定めることで、迅速なリスク対応が可能になります。
  • 解除後の責任関係を整理する
    解除に伴う損害賠償請求の可否や免責の扱いを明確にしておくと紛争防止につながります。

反社会的勢力排除条項の注意点

  • 定義を曖昧にしない
    暴力団員だけでなく準ずる者や関係企業まで含めるかどうかを明確にしないと実務上の適用範囲が不明確になります。
  • 解除条項と連動させる
    本条単独ではなく契約解除条項と整合させておくことで実務上の運用がスムーズになります。
  • 将来にわたる非該当も規定する
    契約締結時だけでなく契約期間中も該当しない旨を定めることで継続的なリスク管理が可能になります。
  • 通知義務の有無を検討する
    関係が疑われる場合の通知義務を置くかどうかは契約関係の強さに応じて調整すると適切です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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