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意匠権通常実施権許諾契約書

意匠権通常実施権許諾契約書は、意匠権者が第三者に対し、意匠を独占させずに利用を認める場合に締結する契約書です。製品デザインを活用した製造・販売を行う際に、権利関係と対価条件を明確にする目的で用いられます。

契約書名
意匠権通常実施権許諾契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
意匠権を譲渡せず、非独占で利用を認める通常実施権契約に対応
利用シーン
メーカーが他社に製品デザインの使用を許諾する場合/デザイナーが企業に意匠をライセンスする場合
メリット
意匠権の帰属を維持したまま収益化と利用条件の明確化ができる
ダウンロード数
24件

無料ダウンロードについて
「意匠権通常実施権許諾契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

意匠権通常実施権許諾契約書とは?

意匠権通常実施権許諾契約書とは、意匠権を保有する権利者が、第三者に対して当該意匠を非独占的に利用することを認める際に締結する契約書です。意匠権は、製品の形状、模様、色彩など、視覚的なデザインを保護する知的財産権であり、製造業、アパレル業界、インテリア業界、プロダクトデザイン分野などで広く活用されています。通常実施権とは、意匠権を複数の事業者に利用させることができる実施権であり、意匠権者自身も引き続き当該意匠を利用できる点が特徴です。そのため、意匠権の譲渡とは異なり、権利を手放すことなく収益化を図ることができます。

意匠権通常実施権が利用される主なケース

意匠権通常実施権許諾契約は、以下のような場面で利用されます。

製品デザインを他社に使用させる場合

メーカーやデザイナーが保有する意匠を、他社の製品に使用させる場合、通常実施権として許諾することで、複数企業に同一デザインを展開することが可能になります。これにより、意匠権者は継続的な実施料収入を得ることができます。

OEM・委託製造におけるデザイン利用

自社で設計した意匠を、委託先工場やOEM先が製品製造のために利用する場合にも、意匠権通常実施権契約が用いられます。契約により、使用範囲や期間を明確にすることで、後のトラブルを防止できます。

デザイナーと企業間のライセンス契約

個人デザイナーやデザイン会社が企業に対して意匠を提供する場合、意匠権を保持したまま通常実施権を許諾する形を取ることで、将来的な別案件での活用余地を残すことができます。

独占実施権との違い

意匠権の実施権には、通常実施権と独占実施権があります。両者の違いを正しく理解することは重要です。通常実施権は、意匠権者自身も実施でき、かつ複数の第三者に許諾できる非独占的な権利です。一方、独占実施権は、設定された範囲内において実施権者のみが意匠を利用でき、原則として意匠権者自身も利用できなくなります。実務上、ビジネスの自由度やリスク分散を重視する場合には、通常実施権が選択されることが多い傾向にあります。

意匠権通常実施権許諾契約書に盛り込むべき必須条項

意匠権通常実施権許諾契約書には、以下の条項を必ず盛り込む必要があります。

契約の目的

どの意匠について、どのような事業目的で利用を許諾するのかを明確にします。目的条項が曖昧な場合、許諾範囲を巡る紛争が生じやすくなります。

対象となる意匠権の特定

意匠登録番号、関連意匠の有無、対象デザインを別紙で明示するなど、許諾対象を具体的に特定することが重要です。

実施権の内容と範囲

製造、販売、輸出入など、どの行為が許されるのか、また地域や用途の制限があるかを定めます。通常実施権であること、再許諾の可否も明確にします。

実施料及び支払条件

固定額か売上連動型か、支払時期や方法などを具体的に定めます。実施料の定めが曖昧だと、金銭トラブルに直結します。

契約期間

契約の開始日と終了日、更新の有無を定めます。意匠権の存続期間との関係も考慮が必要です。

秘密保持条項

契約交渉や製品開発の過程で知り得た情報を第三者に漏えいしないための条項です。

契約終了後の措置

契約終了後に、製造・販売を継続できるか、在庫処分の可否などを定めておくことで、終了時の混乱を防げます。

損害賠償及び責任

契約違反があった場合の責任範囲を定め、リスクを明確にします。

準拠法及び管轄

日本法を準拠法とし、管轄裁判所を定めることで、紛争時の対応をスムーズにします。

条項ごとの実務ポイント

通常実施権であることの明示

契約書内で通常実施権であることを明確に記載しないと、独占実施権と誤解されるおそれがあります。非独占である旨を必ず明示しましょう。

品質管理に関する配慮

意匠はブランドイメージと直結するため、品質を著しく損なう使用を禁止する条項を設けることが重要です。

再許諾の禁止

再許諾を認める場合、意匠権者の管理が及ばなくなるリスクがあります。原則禁止とし、例外的に書面承諾を要する形が実務上一般的です。

意匠権侵害時の対応

第三者侵害が発生した場合の対応主体を明確にしておくことで、無用な責任の押し付け合いを防げます。

契約書作成時の注意点

他社契約書の流用は避ける

契約書の無断流用は著作権侵害となるおそれがあります。必ず自社用に作成されたひな形を使用しましょう。

事業内容に応じたカスタマイズ

製造業、アパレル、雑貨など、業種によって必要な条項は異なります。実態に合わせた調整が不可欠です。

専門家チェックの重要性

意匠法や契約実務は専門性が高いため、重要な契約では弁護士や弁理士の確認を受けることが推奨されます。

まとめ

意匠権通常実施権許諾契約書は、意匠権を保持したままデザインを活用し、事業展開や収益化を行うための重要な契約書です。許諾範囲、実施料、契約期間などを明確に定めることで、権利者・実施者双方のリスクを抑え、円滑なビジネス関係を築くことができます。mysignでは、実務でそのまま使える意匠権通常実施権許諾契約書のひな形を提供しています。自社の事業内容に合わせて調整し、安全な契約運用に役立ててください。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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