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個人情報共同利用に関する契約書

個人情報共同利用に関する契約書は、複数の企業が共同事業や業務連携を行う際に、個人情報を適法かつ安全に共同利用するための条件や責任分担を定める契約書です。個人情報保護法に基づき、利用目的・管理責任者・安全管理措置を明確にします。

契約書名
個人情報共同利用に関する契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
個人情報保護法に対応した共同利用ルールと責任分担を明確化できる
利用シーン
業務提携先と顧客情報を共有する場合/グループ会社間で個人情報を共同管理する場合
メリット
個人情報の取扱いリスクを抑えつつ、安心して事業連携を進められる
ダウンロード数
48件

無料ダウンロードについて
「個人情報共同利用に関する契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

個人情報共同利用に関する契約書とは?

個人情報共同利用に関する契約書とは、複数の企業や事業者が共同で個人情報を利用する際に、その取扱い方法や責任分担を明確に定めるための契約書です。業務提携、共同事業、グループ会社運営などにおいて、顧客情報や利用者情報を共有するケースは年々増えていますが、個人情報保護法では、共同利用を行う場合に一定の要件を満たすことが求められています。
この契約書は、単なる形式的な文書ではなく、
・個人情報保護法への適合
・情報漏えいリスクの抑制
・企業間トラブルの予防
という重要な役割を果たします。特に、共同利用に関する取り決めが曖昧なまま個人情報を共有してしまうと、法令違反や損害賠償責任につながる可能性があるため、契約書による明確化が不可欠です。

個人情報の「共同利用」とは何か

個人情報保護法における「共同利用」とは、複数の事業者が、特定の利用目的のもとで、同一の個人情報を共同して利用することを指します。
第三者提供との大きな違いは、
・共同利用は、あらかじめ一定の事項を本人に公表等していれば、本人同意が不要
・第三者提供は、原則として本人同意が必要
という点にあります。ただし、共同利用が認められるためには、以下の事項を明確にし、本人に公表または通知しておく必要があります。
・共同利用する個人情報の項目
・共同利用者の範囲
・利用目的
・管理責任者の名称等
これらを整理し、企業間での認識を一致させるために用いられるのが、個人情報共同利用に関する契約書です。

個人情報共同利用に関する契約書が必要となるケース

この契約書は、次のような場面で特に必要とされます。

  • 業務提携先企業と顧客情報を共有する場合
  • グループ会社間で顧客データや会員情報を共同管理する場合
  • 共同開発・共同運営サービスで利用者情報を共通利用する場合
  • 販売代理店やパートナー企業とデータを連携する場合

これらのケースでは、誰がどこまで責任を負うのかを明確にしておかないと、情報漏えい時の対応や責任所在を巡って深刻なトラブルに発展する可能性があります。

契約書に盛り込むべき主な条項

個人情報共同利用に関する契約書には、最低限、以下の条項を盛り込む必要があります。

  • 共同利用の目的
  • 共同利用する個人情報の範囲
  • 共同利用者の範囲
  • 管理責任者の明確化
  • 安全管理措置
  • 第三者提供の制限
  • 委託時の取扱い
  • 損害賠償・責任分担
  • 契約期間・終了後の取扱い

これらの条項が欠けていると、共同利用の適法性が否定されるおそれがあります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 共同利用の目的条項

共同利用の目的は、できるだけ具体的に記載することが重要です。
「業務の円滑な遂行のため」など抽象的な表現だけでは不十分であり、
・サービス提供
・顧客サポート
・業務改善
など、実際の利用内容が分かる形で定める必要があります。目的外利用は原則として禁止されるため、想定される利用範囲を網羅的に整理しておくことが実務上のポイントです。

2. 個人情報の範囲条項

共同利用する個人情報の項目は、必要最小限に限定することが原則です。
氏名、連絡先、取引履歴など、どの情報を共有するのかを明確に列挙することで、過剰な情報共有を防止できます。

3. 管理責任者条項

個人情報保護法上、共同利用では管理責任者を明確に定める必要があります。
実務では、
・代表会社
・システムを管理する企業
が管理責任者となるケースが多く見られます。責任の所在を明確にしておくことで、本人からの問い合わせや事故対応を円滑に行えます。

4. 安全管理措置条項

安全管理措置は、契約書上も重要なポイントです。
具体的には、
・アクセス権限管理
・社内教育
・物理的セキュリティ
・システム的対策
などを講じる義務を明記します。これにより、万が一の事故発生時にも、適切な管理体制を構築していたことを示しやすくなります。

5. 第三者提供・委託条項

共同利用と第三者提供は明確に区別する必要があります。
契約書では、
・法令に基づく場合を除き第三者提供を禁止
・委託する場合は適切な監督を行う
といった内容を明記することが一般的です。

6. 損害賠償・責任分担条項

情報漏えいなどが発生した場合の責任分担は、必ず定めておくべき事項です。違反行為を行った当事者が責任を負う旨を明確にすることで、不必要な紛争を防ぐことができます。

個人情報共同利用に関する契約書作成時の注意点

  • プライバシーポリシーとの整合性を確保する
  • 共同利用の実態と契約内容を一致させる
  • 利用目的を広げすぎない
  • 法改正に応じて定期的に見直す
  • 専門家の確認を受ける

特に、契約書とプライバシーポリシーの内容が矛盾していると、利用者からの信頼を損なうだけでなく、行政指導の対象となる可能性があります。

まとめ

個人情報共同利用に関する契約書は、複数企業が安心して事業連携を進めるための重要な法的インフラです。
適切な契約書を整備することで、
・個人情報保護法への対応
・情報漏えいリスクの低減
・企業間トラブルの防止
を同時に実現できます。共同事業や業務提携を行う際には、必ず実態に即した契約書を作成し、継続的に見直すことが重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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