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遺言書(遺言執行者として弁護士を指定)

遺言書(遺言執行者として弁護士を指定)は、相続手続きを確実かつ円滑に進めるため、専門家である弁護士を遺言執行者に定める遺言書ひな形です。相続人間のトラブル防止や煩雑な手続きを任せたい場合に有効です。

契約書名
遺言書(遺言執行者として弁護士を指定)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
遺言執行者を弁護士に指定し、相続手続きを専門的かつ中立的に進められる構成。
利用シーン
相続人が複数おり手続の公平性を重視したい場合/相続財産が多く手続を専門家に一任したい場合
メリット
相続手続の遅延や紛争リスクを抑え、確実な遺言実行が可能になる。
ダウンロード数
16件

無料ダウンロードについて
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遺言書(遺言執行者として弁護士を指定)とは?

遺言書(遺言執行者として弁護士を指定)とは、遺言内容を実現する役割を担う「遺言執行者」に、専門家である弁護士を指定する形式の遺言書です。相続では、預貯金の解約、不動産の名義変更、相続人への通知など、煩雑で専門性の高い手続が多数発生します。これらを相続人自身が行う場合、知識不足や感情的対立により、手続が進まないケースも少なくありません。そこで、法律実務に精通した弁護士を遺言執行者として指定することで、遺言の内容を中立的かつ確実に実行させることが可能になります。特に、相続人が複数いる場合や、相続財産が多岐にわたる場合に有効な手法です。

遺言執行者とは何か

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために、相続手続を行う法的な権限を持つ者です。民法では、遺言により遺言執行者を指定できることが定められており、指定された遺言執行者は、相続人の代理人ではなく、遺言者の意思を実現する独立した立場で職務を行います。遺言執行者が就任すると、相続人は原則として、遺言執行を妨げる行為を行うことができなくなります。この点が、遺言の確実性を高める重要なポイントです。

なぜ遺言執行者に弁護士を指定するのか

相続人間の利害対立を避けられる

相続では、財産の分け方を巡って相続人同士の利害が対立しやすくなります。相続人の一人を遺言執行者に指定した場合、他の相続人から不公平だと感じられる可能性があります。弁護士を指定すれば、第三者かつ専門家として中立的に職務を遂行するため、感情的な対立を抑えやすくなります。

専門的な手続きを一任できる

相続手続には、不動産登記、金融機関との交渉、税務上の確認など、専門知識が必要な場面が多くあります。弁護士を遺言執行者に指定することで、これらの手続きを一括して任せることができ、相続人の負担を大きく軽減できます。

遺言内容の実行力が高まる

遺言があっても、実行されなければ意味がありません。弁護士は、遺言執行者として法律上の権限を行使し、必要に応じて相続人や関係機関に対して正式な対応を取ることができます。その結果、遺言内容が形骸化するリスクを低減できます。

遺言執行者として弁護士を指定すべきケース

次のようなケースでは、弁護士を遺言執行者として指定するメリットが特に大きくなります。
・相続人が複数おり、関係性が良好とは言えない場合
・不動産、株式、事業用資産など、財産内容が複雑な場合
・遺贈や条件付きの相続指定を行いたい場合
・相続人に未成年者や判断能力に不安のある者が含まれる場合
・相続人に手続負担をかけたくない場合
これらに該当する場合、弁護士の関与により、相続全体の安定性が大きく向上します。

遺言書に必ず盛り込むべき主な条項

遺言執行者として弁護士を指定する遺言書では、次の条項を体系的に記載することが重要です。
・遺言者の最終意思であることの明示
・相続人の指定
・遺産分割方法の指定
・遺贈の有無と内容
・遺言執行者の指定
・遺言執行者の権限
・遺言執行者の報酬
・費用負担の方法
・遺留分への配慮
これらを漏れなく記載することで、実務上のトラブルを防ぎやすくなります。

条項ごとの実務ポイント

遺言執行者指定条項

弁護士を遺言執行者として指定する場合は、氏名だけでなく、所属事務所や資格を明記しておくと特定性が高まります。また、後任の指定や、辞任時の対応についても補足しておくと、より実務的です。

権限条項

遺言執行者にどこまでの権限を与えるかは重要なポイントです。預貯金の解約、不動産の処分、登記申請など、具体的な権限を列挙しておくことで、手続が滞りにくくなります。

報酬条項

報酬を明示しない場合、後に相続人との間でトラブルになる可能性があります。相当額とする場合でも、判断基準を示しておくと、紛争防止につながります。

遺留分への配慮

遺留分を侵害する内容の遺言は、遺留分侵害額請求の対象となります。遺言書に配慮条項を設けておくことで、相続人の心理的反発を和らげる効果があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

弁護士を遺言執行者に指定する場合、公正証書遺言との相性が特に良いとされています。公正証書遺言は形式不備による無効リスクが低く、原本が公証役場に保管されるため、遺言の存在が確実に確認されます。一方、自筆証書遺言でも弁護士を遺言執行者に指定することは可能ですが、形式要件や保管方法には十分な注意が必要です。

遺言書作成時の注意点

・曖昧な表現を避け、具体的に記載する
・財産目録は定期的に見直す
・相続関係の変化があれば遺言を更新する
・専門家による事前チェックを行う
これらを意識することで、遺言書の実効性が高まります。

まとめ

遺言書(遺言執行者として弁護士を指定)は、遺言者の最終意思を確実に実現するための、非常に実務的かつ有効な手段です。相続人に過度な負担をかけず、相続手続を円滑に進めたい場合には、弁護士という専門家の力を活用する価値は大きいといえます。遺言は単なる形式ではなく、将来のトラブルを防ぐための重要な法的インフラです。安心して相続を迎えるためにも、遺言執行者の指定を含めた遺言書の作成を検討することが望まれます。

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