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成分情報取扱確認書

成分情報取扱確認書は、化粧品・食品・原材料などに関する成分情報や処方情報を安全に共有・管理するための確認書です。配合情報や製造情報の漏えい防止、秘密保持、返還義務などを整理し、OEM・ODM・共同開発時の情報管理リスクを軽減します。

契約書名
成分情報取扱確認書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
成分情報や処方情報の秘密保持と管理方法を明確に定めている。
利用シーン
化粧品OEM企業へ処方情報を共有する/原材料メーカーと成分データを開示する
メリット
成分情報の漏えいや不正利用リスクを契約上で抑制できる。
ダウンロード数
6件
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「成分情報取扱確認書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

成分情報取扱確認書とは?

成分情報取扱確認書とは、化粧品、食品、健康食品、医薬部外品、サプリメント、OEM製品などの開発・製造過程で共有される成分情報や処方情報について、適切な管理と秘密保持を定めるための文書です。特に近年は、OEM・ODM製造、共同開発、原材料供給、試作品開発などの場面で、企業間における技術情報の共有が一般化しています。その一方で、配合比率や処方データ、製造ノウハウなどの情報流出リスクも増加しています。成分情報は単なる「原材料一覧」ではなく、企業の競争力そのものを構成する重要な営業秘密であるケースが多く、不正流用や漏えいが発生した場合には、重大な損害につながることがあります。そのため、成分情報取扱確認書では、以下のような事項を明確にします。

  • 成分情報の定義
  • 秘密保持義務
  • 利用目的の制限
  • 複製・転載の禁止
  • 返還・廃棄義務
  • 知的財産権の帰属
  • 漏えい時の対応
  • 損害賠償責任

これにより、企業間の信頼関係を維持しながら、安全に情報共有を行える体制を整えることができます。

成分情報取扱確認書が必要となるケース

成分情報取扱確認書は、単なる秘密保持契約(NDA)よりも、成分・処方・製造情報に特化した内容を整理する点に特徴があります。以下のようなケースでは、実務上ほぼ必須といえます。

1.化粧品OEM・ODM製造を行う場合

化粧品OEMでは、ブランドオーナーがOEMメーカーへ処方イメージや成分希望を共有する場面があります。逆にOEMメーカー側も、試作品の成分情報や製造ノウハウを開示することがあります。この際、以下のようなリスクが存在します。

  • 配合内容の流出
  • 類似商品の無断製造
  • 競合への情報漏えい
  • 製造ノウハウの流用

そのため、情報管理ルールを明確にする必要があります。

2.食品・サプリメント開発を行う場合

食品業界でも、レシピ、配合割合、添加物情報、試験結果などは重要な企業秘密です。特に健康食品や機能性表示食品では、成分構成そのものが商品の価値になるため、情報管理が極めて重要です。

3.原材料メーカーと情報共有する場合

原材料メーカーからSDS、規格書、安全性試験データなどを提供されるケースがあります。これらの情報には営業機密が含まれる場合も多く、第三者提供や目的外利用を防止する必要があります。

4.共同研究・共同開発を行う場合

企業同士で新商品を共同開発する場合、それぞれの技術情報が混在します。

そのため、

  • どの情報が誰のものか
  • 成果物の権利帰属
  • 開示範囲
  • 利用可能範囲

などを整理しておくことが重要です。

成分情報取扱確認書に盛り込むべき主な条項

成分情報取扱確認書では、以下の条項が特に重要です。

  • 目的条項
  • 成分情報の定義
  • 秘密保持義務
  • 利用目的の限定
  • 管理体制
  • 複製・転載制限
  • 知的財産権
  • 返還・廃棄義務
  • 事故発生時の対応
  • 損害賠償
  • 契約期間
  • 管轄裁判所

これらを明文化することで、情報流出リスクを大幅に軽減できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1.目的条項

目的条項では、何のために成分情報を共有するのかを明確にします。

例えば、

  • OEM製造検討
  • 共同開発
  • 試作品評価
  • 品質確認
  • 原材料選定

などです。目的を限定しておくことで、目的外利用を防止できます。

2.成分情報の定義条項

実務上非常に重要なのが、「どこまでを秘密情報とするか」です。単なる処方表だけでなく、以下も含めるべきです。

  • 試験データ
  • サンプル
  • 規格書
  • SDS
  • 試作品
  • 分析結果
  • 製造条件
  • 品質基準
  • 香料構成
  • 配合比率

定義が曖昧だと、後から「これは秘密情報ではない」という争いになる可能性があります。

3.秘密保持義務条項

成分情報取扱確認書の中心となる条項です。

一般的には、

  • 第三者への開示禁止
  • 社内閲覧者の限定
  • 目的外利用禁止
  • 情報管理義務

を定めます。また、「必要最小限の従業員のみ閲覧可能」と定めるケースも多くあります。

4.複製・転載制限条項

現代ではデータ共有が容易なため、複製制限は極めて重要です。特に以下を禁止するケースがあります。

  • 無断コピー
  • スクリーンショット保存
  • クラウド共有
  • USB保存
  • 私物端末への保存

情報漏えい対策として非常に有効です。

5.管理体制条項

成分情報を適切に保管するための条項です。

例えば、

  • パスワード管理
  • アクセス制限
  • 暗号化
  • 施錠保管
  • ログ管理

などを求めるケースがあります。特にクラウド共有を行う企業では重要です。

6.知的財産権条項

処方情報や製造ノウハウの権利帰属を明確化します。

成分情報を開示したからといって、

  • 特許権
  • ノウハウ
  • 著作権
  • 営業秘密

などの権利が移転するわけではないことを明記します。

共同開発案件では特に重要な条項です。

7.返還・廃棄条項

契約終了後の情報管理を定めます。

一般的には、

  • 紙資料の返還
  • 電子データ削除
  • 複製物廃棄
  • バックアップ削除

などを規定します。電子データは「復元困難な方法で削除」と定めることもあります。

8.事故発生時の対応条項

万が一漏えいが発生した場合に備えた条項です。

例えば、

  • 即時通知義務
  • 原因調査
  • 再発防止策
  • 被害拡大防止

などを定めます。初動対応を契約上義務化することで、被害拡大を防止できます。

9.損害賠償条項

成分情報漏えいは、多額の損害につながる可能性があります。

例えば、

  • 競合商品の発売
  • ブランド価値低下
  • 営業秘密喪失
  • 販売停止

などです。

そのため、違反時の損害賠償責任を明確化しておく必要があります。

成分情報取扱確認書を作成する際の注意点

1.秘密情報の範囲を曖昧にしない

実務上最も多いトラブルが、「どこまで秘密情報なのか不明確」というケースです。可能な限り具体的に記載することが重要です。

2.NDAだけで済ませない

通常の秘密保持契約だけでは、成分情報特有のリスクに対応できない場合があります。成分情報、試作品、処方データなどに特化した内容を整理することが望ましいです。

3.クラウド管理ルールを定める

近年はGoogle Drive、Dropbox、チャットツールなどでの情報共有が一般化しています。

そのため、

  • 共有範囲
  • 保存先
  • アクセス権限
  • 削除ルール

などを定めることが重要です。

4.共同開発時は権利帰属を整理する

共同開発案件では、後から知的財産権トラブルになるケースがあります。

特に、

  • 新処方
  • 改良技術
  • 試験データ
  • 商品名

などの権利帰属を明確にしておくべきです。

5.海外取引では輸出規制にも注意する

海外企業と成分情報を共有する場合、化学物質規制や輸出規制が関係する場合があります。必要に応じて法務・薬事・輸出管理部門とも連携することが重要です。

まとめ

成分情報取扱確認書は、化粧品、食品、サプリメント、OEM製造などの分野において、企業の重要な技術情報を守るための重要な文書です。特に現代では、共同開発や外部委託が増加している一方で、情報流出リスクも高まっています。

そのため、

  • 秘密保持
  • 利用目的制限
  • 複製禁止
  • 返還義務
  • 知的財産権
  • 漏えい時対応

を契約上明確にしておくことが不可欠です。適切な成分情報取扱確認書を整備することで、企業間の信頼関係を維持しながら、安全かつ円滑な製品開発・製造を進めることができます。

本ページに掲載する成分情報取扱確認書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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