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専属専任媒介契約書

専属専任媒介契約書は、不動産の売買や賃貸について、依頼者が一社の不動産会社にのみ媒介を依頼し、自ら直接取引することもできない契約形態を定めた書面です。業務報告義務や指定流通機構への登録義務がある点が特徴です。

契約書名
専属専任媒介契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
媒介を一社に限定し、依頼者の自己取引も禁止される最も拘束力の強い媒介契約形態。
利用シーン
不動産を早期かつ確実に売却したい場合/不動産会社に積極的な販売活動を全面的に任せたい場合
メリット
業務報告が頻繁で販売状況を把握しやすく、不動産会社の責任と本気度が高まる。
ダウンロード数
46件

無料ダウンロードについて
「専属専任媒介契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

専属専任媒介契約書とは?

専属専任媒介契約書とは、不動産の売買や賃貸を行う際に、所有者(依頼者)が一社の不動産会社にのみ媒介を依頼し、かつ自ら直接取引することも禁止する内容を定めた契約書です。媒介契約の中でも最も拘束力が強く、不動産会社に積極的な販売活動を求める場合に用いられます。
不動産の媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の三種類がありますが、その中で専属専任媒介契約は、
・媒介業者の独占性が最も高い
・依頼者側の自由度が最も低い
という特徴を持ちます。

専属専任媒介契約が利用される主なケース

専属専任媒介契約書は、次のような場面で特に利用されます。

  • 不動産をできるだけ早く売却したい場合
  • 販売活動を一社に完全に任せたい場合
  • 相場設定や価格交渉を専門家に一任したい場合
  • 依頼者自身が交渉や内覧対応を行うことが難しい場合

この契約形態では、不動産会社が確実に報酬を得られる可能性が高くなるため、広告活動や購入希望者の探索により力を入れやすくなります。

専属専任媒介契約の法的な位置付け

専属専任媒介契約は、宅地建物取引業法に基づいて定められた媒介契約の一種です。法律上、不動産会社には以下のような義務が課されています。

  • 指定流通機構(レインズ)への登録義務
  • 1週間に1回以上の業務状況報告義務
  • 誠実に媒介業務を行う義務

これらの義務により、依頼者は販売活動の進捗を定期的に把握できる仕組みとなっています。

専属専任媒介契約書に盛り込むべき必須条項

専属専任媒介契約書を作成する際には、最低限次の条項を盛り込む必要があります。

  • 契約の目的
  • 媒介対象不動産の特定
  • 専属専任媒介である旨
  • 媒介業務の内容
  • 指定流通機構への登録
  • 業務状況の報告方法
  • 契約期間
  • 媒介報酬
  • 費用負担
  • 秘密保持
  • 解除条件
  • 損害賠償
  • 準拠法・管轄

これらを網羅することで、契約後のトラブルを大幅に防ぐことができます。

条項ごとの実務解説

1. 専属専任媒介条項

この条項は契約の中核となる部分です。依頼者が他の不動産会社に媒介を依頼できないこと、また自己発見取引(自分で買主を見つける行為)が禁止されることを明確に定めます。曖昧な表現を用いると、後に「直接契約してもよいと思っていた」といった認識違いが生じるため、明確な文言が重要です。

2. 業務内容条項

不動産会社が行う具体的な業務内容を列挙します。購入希望者の探索、広告、条件交渉などを明示することで、業務範囲を明確にし、期待値のズレを防ぎます。

3. 指定流通機構登録条項

専属専任媒介契約では、一定期間内に指定流通機構へ物件情報を登録する義務があります。この条項を入れることで、法令遵守と透明性を担保できます。

4. 業務報告条項

1週間に1回以上の報告義務は、専属専任媒介契約の大きな特徴です。報告方法を「書面または電磁的方法」としておくことで、実務上の柔軟性が高まります。

5. 報酬条項

媒介報酬は、宅地建物取引業法で定められた上限内で設定する必要があります。支払時期や条件を明確にしておかないと、契約成立後のトラブルにつながりやすいため注意が必要です。

6. 契約期間条項

専属専任媒介契約の有効期間は、原則として3か月以内とされます。更新の有無についても明記し、契約終了のタイミングを明確にしておくことが重要です。

7. 解除条項

不動産会社の業務不履行や信頼関係の破綻があった場合に備え、解除条件を定めておきます。一方的に不利にならないよう、相当期間を設ける表現が実務上一般的です。

専属専任媒介契約のメリットとデメリット

メリット

  • 不動産会社が積極的に販売活動を行いやすい
  • 業務報告が頻繁で進捗を把握しやすい
  • 価格交渉や契約手続きを任せられる

デメリット

  • 他社への依頼ができない
  • 自分で買主を見つけても直接契約できない
  • 不動産会社選びを誤ると機会損失につながる

専任媒介契約との違い

専任媒介契約では、依頼者が自ら相手方を見つけて直接契約することが可能です。一方、専属専任媒介契約ではこれが禁止されます。その代わり、業務報告頻度が高く、不動産会社の関与がより強くなる点が大きな違いです。

専属専任媒介契約書作成時の注意点

  • 他社ひな形のコピーは避け、必ずオリジナルで作成する
  • 報酬・期間・解除条件を明確にする
  • 法改正を踏まえた内容にする
  • 不明点は専門家に確認する

特に、不動産取引は金額が大きいため、契約書の不備が重大な損失につながる可能性があります。

まとめ

専属専任媒介契約書は、不動産取引において不動産会社の責任と役割を明確にし、迅速な成約を目指すための重要な契約書です。拘束力が強い分、内容を正しく理解し、信頼できる不動産会社と締結することが不可欠です。ひな形を活用する際も、そのまま使用するのではなく、取引内容に合わせた調整と専門家の確認を行うことで、安心・安全な不動産取引につながります。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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