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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

発注内容確認 契約書の条項・条文例

発注内容確認条項は、発注書や注文内容について当事者間で内容を相互確認し、認識の不一致によるトラブルを防止するための条文です。

発注内容確認に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、発注内容確認の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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発注内容確認のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「発注内容確認」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(発注内容確認)

1. 甲は、本契約に基づき個別業務を発注する場合、業務内容、数量、納期その他必要事項を記載した発注書を乙に交付するものとする。

2. 乙は、前項の発注書の内容を確認し、疑義がある場合には速やかに甲に通知するものとする。

3. 乙が前項の通知を行わないまま業務に着手した場合、当該発注書の内容に同意したものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(発注内容確認)

1. 甲は、本契約に基づく個別業務の発注に際し、業務内容、仕様、数量、金額、納期その他必要事項を記載した発注書を乙に交付するものとする。

2. 乙は、発注書受領後○営業日以内に内容を確認し、異議がある場合には書面または電子メールにより甲に通知するものとする。

3. 前項の期間内に乙から異議の通知がない場合、乙は当該発注内容に同意したものとみなす。

4. 発注内容の変更は、甲乙双方の書面による合意がない限り効力を生じないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(発注内容確認)

1. 甲は、本契約に基づき個別業務を発注する場合、業務内容、納期その他必要事項を乙に通知するものとする。

2. 乙は、前項の通知内容を確認し、疑義または修正の必要がある場合には、速やかに甲に申し出るものとする。

3. 発注内容の詳細または変更については、必要に応じて甲乙協議の上、決定するものとする。

発注内容確認の条項・条文の役割

発注内容確認条項は、個別発注ごとの業務内容や仕様、納期などについて当事者間の認識を一致させるための条文です。発注書の内容に関する確認手続や異議申出の方法を明確にすることで、業務範囲や責任範囲の誤解によるトラブルを防止できます。
特に業務委託契約や継続取引契約では、個別発注の内容が契約実務の中心となるため、本条項を整備しておくことが重要です。

発注内容確認の書き方のポイント

  • 確認方法を明確にする
    発注書、電子メール、システム通知など、どの方法で発注内容を確認するのかを明記すると、証拠としても機能しやすくなります。
  • 異議申出の期限を設定する
    異議申出の期限を定めておくことで、発注内容の確定時期が明確になり、後日の認識違いを防止できます。
  • みなし同意の取扱いを定める
    一定期間内に異議がない場合は同意したものとみなす旨を規定すると、業務の円滑な進行につながります。
  • 変更手続を明確にする
    発注内容の変更は書面合意が必要とするなど、変更方法を定めることで、無断変更によるトラブルを防げます。
  • 記載対象事項の範囲を整理する
    業務内容、数量、金額、納期、仕様など、確認対象となる項目を具体的に示しておくと実務上の運用が安定します。

発注内容確認の注意点

  • 発注方法との整合性を取る
    実際の運用がメールや管理システム中心である場合は、それに合った確認方法を条文に反映させる必要があります。
  • 異議申出期限が短すぎないようにする
    期限が極端に短いと実務上対応できず、形式的な条文になってしまうおそれがあります。
  • 基本契約との関係を整理する
    基本契約と個別発注の優先関係を整理しておかないと、どちらが優先されるか不明確になる可能性があります。
  • 変更合意の証拠を残せる形にする
    変更内容は書面または電子メールなど記録に残る方法で合意する旨を定めておくと、後日の紛争防止に役立ちます。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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