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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

注文受付 契約書の条項・条文例

注文受付条項は、当事者からの注文をどの時点で受け付けたものとして扱うかを明確にするための条文です。

注文受付に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、注文受付の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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注文受付のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「注文受付」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(注文受付)

1.乙は、甲からの注文を、書面、電子メールその他双方が合意した方法により受け付けるものとする。

2.前項の注文は、乙が当該注文を受領した時点で受付が完了したものとする。

3.乙は、注文内容に不明点がある場合、速やかに甲に確認を行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(注文受付)

1.乙は、甲からの注文を、乙所定の注文書その他乙が指定する方法により受け付けるものとする。

2.前項の注文は、乙が内容を確認し、受付完了の通知を発した時点で受付が完了したものとする。

3.乙は、注文内容に不備または不明点がある場合、当該注文の受付を留保または拒否できるものとする。

4.前項の場合、乙はその旨を速やかに甲に通知するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(注文受付)

1.乙は、甲からの注文を、書面、電子メールその他双方が合意する方法により受け付けるものとする。

2.前項の注文は、乙が受領した時点で受付が完了したものとする。ただし、内容に疑義がある場合には、甲乙協議の上これを確認するものとする。

3.注文受付に関する具体的な運用方法については、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。

注文受付の条項・条文の役割

注文受付条項は、注文がどの時点で受け付けられたものとして扱われるかを明確にし、契約関係の開始時期に関する認識のずれを防ぐための条文です。特に業務委託契約や売買契約など、個別注文を前提とする契約では、受付時点が不明確だと履行義務や責任範囲に関するトラブルにつながる可能性があります。

そのため、本条項では受付方法や受付完了の判断基準を整理し、注文処理の実務運用を安定させる役割があります。

注文受付の書き方のポイント

  • 受付方法を具体的に定める
    書面、電子メール、専用システムなど、どの方法による注文を有効とするかを明確にしておくことで、注文の有効性に関する争いを防ぐことができます。
  • 受付完了の時点を明確にする
    受領時点とするのか、確認通知の発信時点とするのかを定めておくことで、契約成立や履行開始の基準が明確になります。
  • 不備がある注文への対応を定める
    注文内容に不足や不明点がある場合の確認方法や受付保留の可否を定めておくと、実務運用が円滑になります。
  • 指定様式の使用可否を整理する
    注文書様式を指定するかどうかを明確にすると、注文内容の統一性が保たれます。
  • 他条項との関係を整理する
    注文確定日条項や発注書発行条項などと整合させることで、契約全体として一貫した運用が可能になります。

注文受付の注意点

  • 受付と契約成立の区別を明確にする
    注文受付と契約成立の時点が異なる場合は、その違いを条文上明確にしないと誤解が生じる可能性があります。
  • 受付方法を限定しすぎない
    実務で利用する手段よりも狭く限定すると、実際の注文が無効と扱われるリスクがあります。
  • 確認通知の要否を整理する
    確認通知を受付要件とする場合、その運用が徹底されないと受付の有効性に疑義が生じます。
  • 関連条項との整合性を確保する
    注文確定日条項や発注変更手続条項などと内容が矛盾しないように設計することが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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