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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

注文確定日 契約書の条項・条文例

注文確定日条項は、発注がいつ正式に成立したとみなされるかを明確にし、納期・支払期限・キャンセル可否などの基準日を定めるための条文です。

注文確定日に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、注文確定日の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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注文確定日のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「注文確定日」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(注文確定日)

1.本契約に基づく個別の注文は、甲が発行した注文書に対し、乙が書面または電子メール等により承諾の通知を行った日をもって確定するものとする。

2.前項の注文確定日をもって、納期、支払期限その他当該注文に関する各種期限の起算日とする。

厳格(リスク重視)

第○条(注文確定日)

1.本契約に基づく個別の注文は、甲が発行した注文書に対し、乙が書面による承諾通知を行い、かつ甲が当該承諾を確認した日をもって確定するものとする。

2.注文確定日前に乙が業務に着手した場合であっても、甲が書面により承諾しない限り、当該業務に関する費用その他一切の責任を負わないものとする。

3.注文確定日をもって、納期、支払期限その他当該注文に関する各種期限の起算日とする。

柔軟(関係重視)

第○条(注文確定日)

1.本契約に基づく個別の注文は、甲が発行した注文書に対し、乙が承諾の意思表示を行った時点をもって確定するものとする。

2.前項の承諾は、書面、電子メールその他合理的に確認可能な方法によって行うものとする。

3.注文確定日および各種期限の取扱いについて疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

注文確定日の条項・条文の役割

注文確定日条項は、個別の注文がいつ正式に成立したかを明確にし、納期、支払期限、業務開始時期などの基準日を整理するための条文です。注文の成立時期が不明確なままだと、業務開始のタイミングやキャンセル可否、責任範囲について認識のずれが生じやすくなります。
そのため、本条項では、注文書の発行時点なのか、承諾通知時点なのか、双方確認時点なのかといった成立基準を明確に定めておくことが重要です。主に業務委託契約、売買契約、制作契約、継続取引基本契約などで利用されます。

注文確定日の書き方のポイント

  • 確定の基準となる行為を明確にする
    注文書の発行時点なのか、承諾通知時点なのか、双方確認時点なのかを明確にしておくことで、契約成立時期に関する争いを防止できます。
  • 承諾方法を具体化する
    書面、電子メール、システム承認など、どの方法で承諾した場合に確定とみなすかを定めておくと実務運用が安定します。
  • 期限の起算日との関係を整理する
    納期や支払期限などが注文確定日を基準として開始される旨を明示しておくことで、スケジュール管理が容易になります。
  • 確定前着手の取扱いを定める
    注文確定日前の業務着手の可否や費用負担の帰属を明確にしておくことで、想定外の請求トラブルを防止できます。
  • 電子取引への対応を考慮する
    メールや受発注システムによる承諾も確定行為として扱うかを明確にすると、現代的な取引実務に適合します。

注文確定日の注意点

  • 注文書発行のみで確定としないか検討する
    一方当事者の発行行為のみで確定とすると、意図しない契約成立と評価される可能性があるため、承諾行為との関係を整理する必要があります。
  • 口頭合意の扱いを曖昧にしない
    口頭による承諾を含めるか否かを明確にしないと、契約成立時期を巡る紛争につながるおそれがあります。
  • 確定日前着手の費用負担を明確にする
    確定前に業務が進行した場合の費用負担や責任の所在を定めておかないと、後日の請求トラブルが発生しやすくなります。
  • 個別契約との優先関係を整理する
    基本契約と個別注文書のどちらが優先されるかを整理しておかないと、注文確定日の解釈が不一致になる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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