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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月26日 更新日:2026年3月26日

合意解約 契約書の条項・条文例

合意解約条項は、当事者双方の合意により契約を終了させる条件や手続きを定めるための条文です。

合意解約に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、合意解約の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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合意解約のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「合意解約」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(合意解約)

1.甲および乙は、双方の合意により、本契約の全部または一部を解約することができる。

2.前項の合意解約は、書面または電磁的方法により行うものとする。

3.合意解約に伴う精算方法その他必要な事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(合意解約)

1.甲および乙は、双方の書面による合意がある場合に限り、本契約の全部または一部を解約することができる。

2.前項の合意においては、解約日、未履行債務の取扱い、損害の有無および精算方法を明確に定めるものとする。

3.合意解約により一方当事者に損害が生じる場合には、その負担方法についてもあらかじめ合意するものとする。

4.本契約に基づき既に発生している権利義務は、合意解約後も消滅しないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(合意解約)

1.甲および乙は、協議の上、双方の合意により本契約を解約することができる。

2.合意解約の方法および条件については、甲乙誠実に協議し、円満に解決するものとする。

3.解約に伴う精算その他の事項については、相互の事情を踏まえ、柔軟に対応するものとする。

合意解約の条項・条文の役割

合意解約条項は、契約を当事者双方の合意によって終了させる際の手続や条件を明確にするための条文です。あらかじめルールを定めておくことで、解約時の認識のズレや不要な紛争を防ぐことができます。

また、精算方法や未履行義務の扱いを整理することで、契約終了後のトラブルを最小限に抑える役割もあります。

合意解約の書き方のポイント

  • 合意方法を明確にする
    書面や電磁的方法など、どの形式で合意するかを定めておくことで、後日の争いを防げます。
  • 解約日を特定する
    いつ契約が終了するのかを明確にしておかないと、義務の存続期間を巡ってトラブルになります。
  • 精算ルールを定める
    代金の支払いや返金、費用負担などの処理方法を決めておくことが重要です。
  • 既存の権利義務の扱いを整理する
    解約後も存続させる義務(秘密保持など)がある場合は、明示しておく必要があります。
  • 損害の取扱いを決める
    解約に伴う損害が発生する場合の負担方法を定めておくと安心です。

合意解約の注意点

  • 口頭合意だけにしない
    証拠が残らないため、後から「合意していない」と争いになるリスクがあります。
  • 解除条項との違いを理解する
    解除は一方的に行える場合があるのに対し、合意解約は双方の同意が前提である点に注意が必要です。
  • 精算漏れに注意する
    未払い金や未履行業務の処理を曖昧にすると、解約後に請求トラブルが発生します。
  • 関連条項との整合性を取る
    秘密保持や損害賠償など、契約終了後も影響する条項との関係を整理しておく必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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