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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

受注処理 契約書の条項・条文例

受注処理条項は、発注内容の受付方法や確認手続、受注の成立時期などを明確にし、取引開始時の認識違いを防ぐための条文です。

受注処理に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、受注処理の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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受注処理のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「受注処理」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(受注処理)

1.乙は、甲からの発注を受領した場合、その内容を確認のうえ、所定の方法により受注の可否を甲に通知するものとする。

2.前項の通知が甲に到達した時点で、当該発注に係る個別契約が成立するものとする。

3.乙は、発注内容に不明点または確認事項がある場合には、速やかに甲に通知し、甲乙協議のうえ対応を決定するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(受注処理)

1.乙は、甲からの発注を受領した場合、当該発注内容を確認し、書面または電子メール等の記録が残る方法により受注の可否を通知するものとする。

2.前項の受注承諾の通知が甲に到達した時点で、当該発注に係る個別契約が成立するものとする。

3.乙は、受注承諾前に発注内容に不備または疑義があると判断した場合には、受注を保留し、その内容について甲に確認を求めることができるものとする。

4.乙は、受注承諾後であっても、合理的理由により履行が困難となった場合には、速やかに甲に通知し、甲乙協議のうえ対応を決定するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(受注処理)

1.乙は、甲からの発注を受領した場合、その内容を確認し、速やかに受注の可否について甲に連絡するものとする。

2.受注の成立時期については、甲乙間の合意により柔軟に決定するものとする。

3.発注内容に変更または確認事項が生じた場合には、甲乙誠実に協議のうえ対応するものとする。

受注処理の条項・条文の役割

受注処理条項は、発注がどのような手続で受け付けられ、いつ契約として成立するのかを明確にするための条文です。受注の成立時期や確認方法が曖昧なままだと、「注文したつもり」「受けていない」といった認識違いによるトラブルが発生しやすくなります。
そのため、本条項では、受注の承諾方法、成立時期、確認手続などをあらかじめ定めておくことが重要です。業務委託契約や売買契約、制作契約など、個別発注が繰り返される契約で特に有効に機能します。

受注処理の書き方のポイント

  • 受注成立のタイミングを明確にする
    発注受領時なのか、承諾通知時なのかなど、個別契約が成立する時点を明確にしておくことで紛争を防止できます。
  • 承諾方法を具体化する
    書面、電子メール、システム承認など記録が残る方法を定めておくと、後日の証拠として有効です。
  • 不明点がある場合の対応を定める
    発注内容に疑義がある場合の確認手続を規定しておくことで、誤発注や履行トラブルを防げます。
  • 受注拒否や保留の取扱いを整理する
    受注できない場合の対応をあらかじめ定めておくことで、業務負担や責任範囲が明確になります。
  • 変更対応との関係を整理する
    受注後に内容変更が生じた場合の協議方法を関連条項と整合させておくことが重要です。

受注処理の注意点

  • 成立時期を曖昧にしない
    成立時期が不明確だと、契約責任の発生時点を巡ってトラブルになる可能性があります。
  • 口頭受注の扱いを整理する
    口頭連絡のみで契約成立とするか否かを明確にしないと、認識違いが生じやすくなります。
  • 関連条項との整合性を確保する
    発注書発行条項や注文確定日条項などと矛盾しないよう整理する必要があります。
  • 電子的手段の利用可否を確認する
    メールやシステムによる承諾を認めるかどうかを明確にしておくと実務運用が安定します。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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