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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

見積提出 契約書の条項・条文例

見積提出条項は、業務開始前に提出する見積書の提出時期・内容・効力などを定め、契約条件の前提となる費用や作業範囲の認識違いを防ぐための条文です。

見積提出に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、見積提出の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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見積提出のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「見積提出」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(見積提出)

1.乙は、本契約に基づく業務の内容および対価について、事前に見積書を作成し、甲に提出するものとする。

2.甲は、前項の見積書の内容を確認し、その承諾をもって業務の発注内容を確定するものとする。

3.見積書に記載のない業務については、甲乙協議の上、別途書面または電磁的方法により合意するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(見積提出)

1.乙は、本契約に基づく業務の開始前に、業務内容、作業範囲、納期および対価を明記した見積書を甲に提出し、甲の書面または電磁的方法による承諾を得るものとする。

2.甲の承諾を得ない限り、乙は見積書に基づく業務を開始してはならない。

3.見積書に記載のない業務または追加業務については、甲乙が別途書面または電磁的方法により合意しない限り、乙はこれを実施してはならない。

4.見積内容に変更が生じる場合、乙は速やかに修正見積書を提出し、甲の承諾を得るものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(見積提出)

1.乙は、本契約に基づく業務について、必要に応じて見積書を作成し、甲に提出するものとする。

2.甲および乙は、見積書の内容を基に業務内容および対価について協議の上、相互に確認するものとする。

3.見積書の内容に変更が必要となった場合には、甲乙協議の上、これを調整するものとする。

見積提出の条項・条文の役割

見積提出条項は、契約に先立って提示される見積書の内容・提出時期・承諾方法を明確にし、業務範囲や費用に関する認識の相違を防ぐための条文です。見積書が契約条件の一部として扱われるのか、参考資料にとどまるのかを整理しておくことで、追加費用や業務範囲の拡張に関する紛争を予防できます。
特に業務委託契約や制作契約、継続的取引契約などでは、発注単位ごとに見積が発生するため、本条項を設けておくことが重要です。

見積提出の書き方のポイント

  • 提出時期を明確にする
    業務開始前に提出するのか、発注単位ごとに提出するのかを明確にしておくことで、無断着手や費用認識のズレを防げます。
  • 承諾方法を定める
    書面・メール・システム承認など、どの方法で承諾すれば発注が確定するのかを定めておくと実務運用が安定します。
  • 見積書の効力範囲を整理する
    見積書が契約内容の一部になるのか、参考資料なのかを明示しておくことで解釈の対立を防げます。
  • 追加業務の扱いを定める
    見積外業務を実施する場合の協議手続や再見積の必要性を定めておくことが重要です。
  • 変更時の対応ルールを設ける
    仕様変更や数量変更などが生じた場合の修正見積の提出義務を明確にするとトラブル予防につながります。

見積提出の注意点

  • 見積承諾前の着手を防ぐ
    承諾前の業務開始が常態化すると費用支払義務の有無が争点になりやすいため、着手条件を整理しておく必要があります。
  • 見積書と契約書の優先関係を整理する
    内容が矛盾した場合にどちらが優先されるかを決めておかないと解釈トラブルにつながります。
  • 追加費用発生条件を明確にする
    仕様変更や依頼内容の拡張による追加費用の発生条件を定めておかないと請求根拠が弱くなります。
  • 見積有効期限の検討を行う
    長期間放置された見積がそのまま有効と扱われないよう、有効期間の設定も実務上有効です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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