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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

受注拒否 契約書の条項・条文例

受注拒否条項は、発注内容や取引条件に問題がある場合などに、受注者が注文の受諾を拒否できる条件をあらかじめ定めておくための条文です。

受注拒否に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、受注拒否の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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受注拒否のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「受注拒否」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(受注拒否)

1.乙は、甲からの発注内容が本契約の条件に適合しない場合、または合理的な理由により履行が困難である場合には、当該発注の全部または一部について受注を拒否することができる。

2.乙は、前項に基づき受注を拒否する場合には、速やかにその旨および理由を甲に通知するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(受注拒否)

1.乙は、甲からの発注内容が本契約に定める条件に適合しない場合、仕様が不明確である場合、法令に違反するおそれがある場合、または業務遂行上支障があると合理的に判断した場合には、当該発注の全部または一部について受注を拒否することができる。

2.乙は、前項に基づき受注を拒否したことにより甲に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。ただし、乙の故意または重過失による場合を除く。

3.乙は、受注拒否を行う場合には、その理由を明示の上、速やかに甲に通知するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(受注拒否)

1.乙は、甲からの発注内容について履行が困難であると判断した場合には、甲と協議の上、当該発注の全部または一部について受注を見送ることができるものとする。

2.乙は、前項の場合には、可能な限り速やかにその旨を甲に通知し、代替方法について誠実に協議するものとする。

受注拒否条項の条項・条文の役割

受注拒否条項は、受注者が不適切または履行困難な発注を受けた場合に、無理に契約義務を負うことを避けるための条文です。受注可否の判断基準をあらかじめ明確にしておくことで、後日の責任範囲に関するトラブルを防止できます。

特に継続的取引や業務委託契約では、発注ごとの条件差が生じやすいため、本条項を設けておくことで安定した契約運用につながります。

受注拒否条項の書き方のポイント

  • 拒否できる具体的な理由を整理する
    仕様不明確、契約条件不適合、法令違反のおそれ、履行体制不足など、実務で想定される拒否理由を一定程度明確にしておくと判断基準が安定します。
  • 合理的理由という表現を併用する
    すべてのケースを列挙することは難しいため、「合理的理由がある場合」といった包括表現を併用すると運用しやすくなります。
  • 通知義務を定める
    受注拒否時に通知義務を置くことで、取引の透明性が高まり信頼関係の維持につながります。
  • 損害責任の扱いを整理する
    受注拒否によって損害が発生した場合の責任の有無を明確にしておくことで紛争予防に役立ちます。
  • 発注確定条項との整合性を取る
    発注確定のタイミングや承諾方法に関する条項と矛盾が生じないよう整理しておくことが重要です。

受注拒否条項の注意点

  • 一方的すぎる内容にならないようにする
    受注者のみが広範に拒否できる内容にすると、契約全体のバランスを欠く可能性があります。
  • 拒否のタイミングを曖昧にしない
    いつまでに受注可否を判断するのかが不明確だと、発注側の業務に影響が生じる可能性があります。
  • 発注成立との関係を整理する
    発注時点で契約が成立する構造の場合、拒否できる範囲を慎重に設計する必要があります。
  • 実務運用と一致させる
    現場で実際に拒否できない運用になっている場合、本条項が形骸化しトラブルの原因となるため注意が必要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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