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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

発注方法 契約書の条項・条文例

発注方法条項は、業務や物品の発注をどのような手続・形式で行うかを明確に定め、発注の成立時期や証拠関係のトラブルを防止するための条文です。

発注方法に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、発注方法の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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発注方法のパターン別の条項・条文例(コピー可)

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標準(一般的)

第○条(発注方法)

1.甲は、本契約に基づく業務または物品の発注を行う場合、書面、電子メールその他双方が合意した方法により発注内容を明示した発注書を乙に交付するものとする。

2.乙は、前項の発注書を受領後、速やかに内容を確認し、異議がある場合には遅滞なく甲に通知するものとする。

3.乙が前項の通知を行わない場合、当該発注内容を承諾したものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(発注方法)

1.甲は、本契約に基づく業務または物品の発注を行う場合、発注内容、数量、納期その他必要事項を記載した書面または電磁的方法による発注書を乙に交付するものとする。

2.乙は、前項の発注書を受領後、甲所定の期間内に承諾の意思表示を書面または電磁的方法により行うものとし、当該意思表示が甲に到達した時点で発注が成立するものとする。

3.前項の期間内に乙から承諾の意思表示がない場合、甲は当該発注を撤回することができる。

4.発注内容の変更または追加は、甲乙協議の上、書面または電磁的方法により行うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(発注方法)

1.甲は、本契約に基づく業務または物品の発注を行う場合、書面、電子メールその他双方が適当と認める方法により乙に通知するものとする。

2.乙は、前項の通知内容について確認の上、疑義がある場合には速やかに甲に連絡するものとする。

3.発注内容の詳細または変更については、必要に応じて甲乙協議の上、決定するものとする。

発注方法の条項・条文の役割

発注方法条項は、業務や物品の発注をどの手段・形式で行うかを明確にし、発注の成立時期や内容の認識違いを防止するための条文です。発注書の形式や承諾方法を定めておくことで、口頭発注やメール発注を巡るトラブルの発生を抑えることができます。 特に業務委託契約、売買契約、継続取引契約などでは、発注の証拠性や責任範囲を明確にするために重要な役割を持ちます。

発注方法の書き方のポイント

  • 発注手段を明確にする
    書面、電子メール、システム入力など、どの方法による発注を有効とするかを具体的に定めておくことで、発注の成立を巡る争いを防ぐことができます。
  • 発注成立のタイミングを定める
    発注書の送付時点なのか、承諾の通知時点なのかなど、発注が成立する時期を明確にしておくことが重要です。
  • 異議申出の期限を設定する
    発注内容に誤りがあった場合の対応として、一定期間内に異議がなければ承諾とみなす旨を定めておくと運用が安定します。
  • 変更・追加発注の方法も規定する
    発注後の仕様変更や数量変更の取扱いをあらかじめ定めておくことで、追加費用や責任範囲の争いを防止できます。
  • 社内承認フローとの整合性を取る
    実務上の承認手続や発注権限者の運用と条文内容が一致しているかを確認しておくことが重要です。

発注方法の注意点

  • 口頭発注の扱いを曖昧にしない
    口頭による発注を認めるか否かを明確にしておかないと、発注の有無自体が争点になる可能性があります。
  • メール発注の証拠性を意識する
    電子メールによる発注を認める場合は、送信者や内容が特定できる運用体制を前提に条文設計することが重要です。
  • 承諾みなし条項の運用に注意する
    一定期間で承諾とみなす規定を設ける場合は、実務上その期間内に確認できる体制があるかを検討する必要があります。
  • 個別発注契約との関係を整理する
    基本契約と個別発注書のどちらが優先するのかを別途整理しておかないと、契約解釈の不一致が生じる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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