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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

発注書発行 契約書の条項・条文例

発注書発行条項は、個別業務の発注方法や発注書の効力、契約成立との関係を明確にするための条文です。

発注書発行に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、発注書発行の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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発注書発行のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「発注書発行」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(発注書発行)

1.甲は、本契約に基づく個別業務を乙に発注する場合、発注内容、数量、納期その他必要事項を記載した発注書を乙に交付するものとする。

2.乙は、前項の発注書を受領後、当該内容を確認し、異議がある場合には速やかに甲に通知するものとする。

3.乙が発注書に基づく業務に着手したときは、当該発注書の内容に従った個別契約が成立したものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(発注書発行)

1.甲は、本契約に基づく個別業務を発注する場合、発注内容、仕様、数量、単価、納期その他必要事項を記載した発注書を乙に交付するものとする。

2.個別契約は、乙が発注書の内容を確認のうえ書面または電磁的方法により承諾の意思表示を行った時点で成立するものとする。

3.乙は、発注書受領後○営業日以内に承諾または異議の有無を通知しない場合、当該発注書を承諾したものとみなす。

4.本契約と発注書の内容が相違する場合には、発注書の定めを優先して適用するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(発注書発行)

1.甲は、本契約に基づく個別業務を乙に発注する場合、発注書またはこれに準ずる方法により発注内容を通知するものとする。

2.甲および乙は、発注内容について疑義が生じた場合には、相互に誠意をもって協議のうえ決定するものとする。

3.乙が発注内容に基づき業務を開始した場合には、当該内容に従った個別契約が成立したものとみなす。

発注書発行の条項・条文の役割

発注書発行条項は、個別業務の発注方法や個別契約の成立時期、発注内容の確定方法を明確にするための条文です。基本契約と発注書を組み合わせて運用する契約では、どの時点で契約が成立するかが曖昧だとトラブルの原因になります。
そのため、本条項では発注書の発行方法、承諾の要否、契約成立のタイミングなどを整理しておくことが重要です。業務委託契約、継続取引基本契約、製造委託契約、システム開発契約などでよく使用されます。

発注書発行の書き方のポイント

  • 契約成立のタイミングを明確にする
    発注書の交付時、承諾時、業務着手時など、どの時点で個別契約が成立するかを明示すると解釈のズレを防げます。
  • 発注書に記載すべき項目を整理する
    数量、仕様、単価、納期などの記載事項を想定しておくことで、個別契約の内容不明確による紛争を防止できます。
  • 承諾方法を具体化する
    書面、メール、システム承認など承諾方法を定めておくことで、契約成立の証拠を残しやすくなります。
  • 基本契約との優先関係を整理する
    発注書と基本契約の内容が異なる場合の優先順位を明確にすると、解釈の衝突を防げます。
  • みなし承諾の扱いを検討する
    一定期間内に異議がない場合の承諾みなし規定を設けることで、実務の運用が円滑になります。

発注書発行の注意点

  • 契約成立時期を曖昧にしない
    発注書交付のみで成立するのか、承諾が必要かを定めないと、契約成立自体が争いになる可能性があります。
  • 口頭発注の扱いを放置しない
    実務上口頭やチャットで発注が行われる場合は、その効力を認めるか否かを整理しておく必要があります。
  • 発注書未返送時の扱いを決めておく
    承諾書の返送がない場合の契約成立可否を定めておかないと、業務開始後に条件争いが生じやすくなります。
  • 基本契約との関係を整理する
    発注書の内容が基本契約と異なる場合の優先順位を定めておかないと、どちらが適用されるか不明確になります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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