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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

注文変更 契約書の条項・条文例

注文変更条項は、発注後に数量・内容・納期などの注文内容を変更する場合の手続きや条件をあらかじめ定めるための条文です。

注文変更に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、注文変更の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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注文変更のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「注文変更」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(注文変更)

1.甲は、本契約に基づく注文内容について変更を希望する場合、乙に対し書面または電磁的方法により通知するものとする。

2.前項の変更は、乙がこれを承諾した時点で効力を生じるものとする。

3.注文内容の変更により納期または代金に影響が生じる場合は、甲乙協議の上これを定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(注文変更)

1.甲は、本契約に基づく注文内容の変更を希望する場合、事前に乙の書面による承諾を得なければならない。

2.乙は、前項の承諾の可否について合理的理由に基づき判断することができるものとする。

3.注文変更により追加費用または納期変更が生じる場合、甲はこれを負担するものとする。

4.乙は、変更内容が業務の遂行に重大な影響を及ぼす場合、当該変更を拒否することができるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(注文変更)

1.甲は、本契約に基づく注文内容について変更を希望する場合、乙に通知し、甲乙協議の上変更できるものとする。

2.乙は、合理的な範囲において当該変更に協力するものとする。

3.注文変更に伴う納期または代金の取扱いについては、甲乙誠意をもって協議の上決定するものとする。

注文変更の条項・条文の役割

注文変更条項は、発注後に数量・仕様・納期などを変更する場合の手続きや条件を明確にするための条文です。発注後の変更可否や費用負担が不明確だと、納期遅延や追加費用を巡るトラブルにつながる可能性があります。

そのため、本条項では変更の方法、承諾の要否、費用や納期への影響の取扱いをあらかじめ整理しておくことが重要です。主に売買契約、業務委託契約、製作契約などで広く利用されます。

注文変更の書き方のポイント

  • 変更手続の方法を明確にする
    書面または電磁的方法など、変更の通知方法を定めておくことで、変更の有無を巡る認識違いを防止できます。
  • 承諾の要否を定める
    相手方の承諾が必要かどうかを明確にすることで、一方的な変更によるトラブルを防ぐことができます。
  • 費用負担の取扱いを整理する
    変更による追加費用の負担主体を定めておくことで、後日の紛争リスクを低減できます。
  • 納期変更の扱いを決めておく
    注文変更に伴う納期の再設定方法を定めることで、履行遅延に関する責任関係を明確にできます。
  • 変更拒否が可能な場合を想定する
    業務への重大な影響がある場合など、変更を受けられないケースを想定しておくと実務運用が安定します。

注文変更の注意点

  • 口頭変更のみの運用にしない
    口頭による変更だけでは証拠が残らず、後日の認識違いにつながるため、通知方法を明確にしておくことが重要です。
  • 変更可能な範囲を曖昧にしない
    すべての変更が可能と読める表現は、実務上の負担増加や責任問題につながる可能性があります。
  • 追加費用の扱いを未定義にしない
    費用負担が不明確だと請求トラブルの原因になるため、原則的な負担ルールを定めておく必要があります。
  • 納期責任との関係を整理する
    変更による納期遅延がどちらの責任となるかを整理しておかないと、履行遅延責任を巡る争いが生じやすくなります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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