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契約書の条項・条文例 公開日:2026年3月28日 更新日:2026年3月28日

契約不適合 契約書の条項・条文例

契約不適合条項は、引き渡された目的物や成果物が契約内容に適合しない場合の対応や責任の範囲を定めるための条文です。

契約不適合に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、契約不適合の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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契約不適合のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「契約不適合」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(契約不適合)

1.乙は、本契約に基づき引き渡された成果物または商品(以下「本件目的物」という。)が契約内容に適合しない場合には、甲に対し、その旨を通知することができる。

2.前項の場合、乙は、相当期間を定めて甲に対し、修補、代替物の引渡しまたは不足分の履行を請求することができる。

3.前項の請求にもかかわらず、甲が当該期間内に履行しないときは、乙は契約の解除または損害賠償の請求を行うことができる。

厳格(リスク重視)

第○条(契約不適合)

1.甲は、本件目的物が契約内容に適合しない場合、その原因の如何を問わず、自己の責任と費用において直ちに修補、代替物の引渡しまたは不足分の履行を行うものとする。

2.乙は、契約不適合を知った時から○日以内に通知することにより、前項の履行を請求できるものとする。

3.甲が前項の請求に応じない場合、乙は催告を要せず本契約の全部または一部を解除できるものとする。

4.甲は、契約不適合により乙に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(契約不適合)

1.本件目的物が契約内容に適合しない場合、甲乙は誠意をもって協議し、修補その他合理的な方法により解決を図るものとする。

2.甲は、前項の協議に基づき、可能な範囲で修補または代替対応を行うものとする。

3.契約不適合に関する対応方法および費用負担については、個別の事情を踏まえ、甲乙協議の上決定するものとする。

契約不適合の条項・条文の役割

契約不適合条項は、納品された商品や成果物が契約内容と一致しない場合に、どのような対応を行うかを事前に定めるための条文です。あらかじめ修補や代替対応、解除・損害賠償の可否を明確にしておくことで、トラブル発生時の対応をスムーズにします。

特に売買契約や業務委託契約においては、品質や仕様に関する認識のズレが起こりやすいため、本条項で責任範囲と手続きを整理しておくことが重要です。

契約不適合の書き方のポイント

  • 対象となる「不適合」の範囲を明確にする
    品質・数量・仕様など、どの範囲が契約不適合に該当するかを具体的に定めておくことで、解釈のズレを防ぎます。
  • 対応方法(修補・代替・減額)を整理する
    修補、代替品の提供、代金減額など、どの手段を認めるかを明記することで、実務上の判断がしやすくなります。
  • 通知期限を設定する
    不適合を発見した後の通知期限を設けることで、後からのクレームを制限し、リスクをコントロールできます。
  • 解除・損害賠償との関係を明確にする
    契約解除や損害賠償請求が可能となる条件を明示し、どの段階で強い措置に移行できるかを整理します。
  • 費用負担の帰属を決める
    修補や交換にかかる費用をどちらが負担するのかを明確にしておくことで、紛争を防ぎます。

契約不適合の注意点

  • 検収条項との整合性に注意する
    検収完了後に契約不適合を主張できるかどうかは重要な論点であり、検収条項と矛盾しないように設計する必要があります。
  • 責任期間を定めておく
    いつまで契約不適合責任を追及できるのかを定めておかないと、長期間にわたり責任を負うリスクがあります。
  • 過度な責任範囲にしない
    一切の不適合について無制限に責任を負う内容にすると、想定外のリスクを負う可能性があるため、合理的な範囲に限定することが重要です。
  • 民法との関係を意識する
    契約不適合責任は民法の規定がベースとなるため、特約で修正する場合は、その内容が実務に適しているか慎重に検討する必要があります。
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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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