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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

受注確認 契約書の条項・条文例

受注確認条項は、発注内容をどの時点で確定とするかや確認方法を定め、当事者間の認識違いによるトラブルを防ぐための条文です。

受注確認に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、受注確認の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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受注確認のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「受注確認」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(受注確認)

1.乙は、甲からの発注を受領した場合、速やかに当該発注内容を確認し、書面または電子メール等の方法により受注確認を行うものとする。

2.前項の受注確認をもって、当該発注内容は確定するものとする。

3.甲は、受注確認の内容に誤りがある場合には、速やかに乙に通知するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(受注確認)

1.乙は、甲からの発注を受領した後、所定の方法により受注確認書を発行し、甲に送付するものとする。

2.受注確認書に記載された内容について、甲が受領後○営業日以内に異議を申し出ない場合には、当該内容をもって発注内容が確定したものとみなす。

3.前項の期間経過後は、甲は発注内容の変更または取消しを行うことができないものとする。ただし、乙が書面により承諾した場合を除く。

柔軟(関係重視)

第○条(受注確認)

1.乙は、甲からの発注を受領した場合、速やかに内容を確認し、書面または電子メール等の方法により受注確認を行うよう努めるものとする。

2.受注内容に疑義または相違が生じた場合には、甲乙協議の上、当該内容を確定するものとする。

3.発注内容の変更または取消しが必要となった場合には、甲乙協議の上、対応方法を決定するものとする。

受注確認の条項・条文の役割

受注確認条項は、発注内容がどの時点で確定するのか、どの方法で確認されるのかを明確にするための条文です。発注書やメールによるやり取りだけでは内容の認識に差が生じやすいため、受注確認の手続を定めておくことで誤発注や仕様相違などのトラブルを防止できます。

特に継続取引契約や業務委託契約、物品売買契約など、個別発注を繰り返す契約において重要な役割を果たします。

受注確認の書き方のポイント

  • 確認方法を明確にする
    受注確認書、電子メール、システム上の承認など、どの方法で確認するかを明確にすることで、後日の証拠性を確保できます。
  • 発注内容の確定時期を定める
    受注確認時点で確定するのか、一定期間内に異議がない場合に確定するのかを明示することが重要です。
  • 異議申出期間を設定する
    内容に誤りがあった場合の申出期限を定めることで、いつまでも内容が不確定な状態になることを防げます。
  • 変更・取消しの可否を整理する
    受注確認後に変更や取消しが可能かどうか、可能な場合の条件を明確にしておくと実務運用が安定します。
  • 確認主体を明確にする
    どちらの当事者が受注確認を行うのかを定めることで、責任の所在を明確にできます。

受注確認の注意点

  • 発注確定条項との関係を整理する
    発注確定条項と併用する場合は、どの時点で契約が成立するのかが矛盾しないよう整合性を取る必要があります。
  • 実務運用と一致させる
    実際にはメール確認のみで運用しているのに受注確認書必須と定めると、条文が形骸化するおそれがあります。
  • 異議申出期限を短くし過ぎない
    現実的でない期限設定はトラブルの原因となるため、業務内容に応じた合理的な期間を設定することが重要です。
  • 変更・取消し条項との整合を取る
    注文変更条項や注文取消し条項がある場合は、それらとの関係を整理して矛盾が生じないようにする必要があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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