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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

見積修正 契約書の条項・条文例

見積修正条項は、提出済みの見積内容に変更が生じた場合の修正方法や効力の発生時期、承認手続などを定めるための条文です。

見積修正に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、見積修正の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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見積修正のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「見積修正」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(見積修正)

1.甲または乙は、提出済みの見積内容に変更が必要となった場合には、速やかに書面または電子メール等の方法により相手方に通知するものとする。

2.見積内容の修正は、相手方の承認を得た時点で効力を生じるものとする。

3.前項の承認前に発生した費用または作業については、当初の見積内容に基づいて取り扱うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(見積修正)

1.甲または乙は、提出済みの見積内容を修正しようとする場合には、修正後の見積書を書面または電磁的方法により相手方に提出し、事前に承認を得なければならない。

2.相手方の書面または電磁的方法による承認がない限り、当該修正は効力を生じないものとする。

3.前項の承認前に実施された作業または発生した費用については、修正後の見積内容に基づく請求を行うことができないものとする。

4.見積修正に伴い納期または業務内容に影響が生じる場合には、甲乙協議の上、別途書面により定めるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(見積修正)

1.甲または乙は、提出済みの見積内容に変更が必要となった場合には、相手方に通知の上、協議により見積内容を修正できるものとする。

2.見積内容の修正は、甲乙協議の上合意した時点で効力を生じるものとする。

3.見積修正に伴う費用、納期その他の条件については、甲乙誠実に協議して定めるものとする。

見積修正の条項・条文の役割

見積修正条項は、提出済みの見積内容に変更が必要になった場合の修正手続や効力の発生時期を明確にするための条文です。見積の修正方法が不明確なまま業務を進めると、追加費用や納期変更をめぐる認識違いが生じやすくなります。
そのため、本条項によって修正の承認方法や効力発生時期を定めておくことで、変更に関するトラブルを未然に防ぐことができます。主に業務委託契約や制作契約、開発契約など見積変更が想定される契約で活用されます。

見積修正の書き方のポイント

  • 修正手続の方法を明確にする
    書面または電子メールなど、どの方法で修正を行うかを定めておくことで、修正の有効性を巡る争いを防ぐことができます。
  • 承認の要否を定める
    相手方の承認が必要かどうかを明確にしておくことで、修正内容の効力発生時期をはっきりさせることができます。
  • 承認前作業の取扱いを定める
    修正承認前に実施された作業や発生した費用の扱いを明確にしておくと、追加請求に関する紛争を防止できます。
  • 納期や業務範囲への影響を整理する
    見積修正が納期や仕様に影響する場合の扱いをあらかじめ定めておくことで、実務上の混乱を防げます。
  • 協議対応条項との整合性を取る
    協議により修正する場合は、別途定める協議条項との整合性を保つことで契約全体の運用がスムーズになります。

見積修正の注意点

  • 口頭修正を有効にしない設計に注意する
    口頭での修正を認めるか否かを明確にしておかないと、後から修正の有無自体が争点になる可能性があります。
  • 追加費用の発生条件を曖昧にしない
    修正に伴う追加費用の扱いが不明確だと、請求の可否を巡るトラブルにつながるおそれがあります。
  • 修正と発注変更条項との重複に注意する
    発注内容変更条項が別途存在する場合には、役割の重複や矛盾が生じないよう整理しておく必要があります。
  • 修正の効力発生時期を明確にする
    承認時点なのか通知時点なのかを明確にしておかないと、請求金額や納期の基準時点が不明確になります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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