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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

注文取消 契約書の条項・条文例

注文取消条項は、発注後に当事者がどのような条件・手続で注文を取り消すことができるかを定めるための条文です。

注文取消に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、注文取消の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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注文取消のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「注文取消」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(注文取消)

1.甲は、乙に対して発注した注文について、乙が当該注文の履行に着手する前に限り、書面または電子メールにより通知することで当該注文の全部または一部を取り消すことができるものとする。

2.前項の場合において、乙が当該注文の履行のために既に合理的な費用を支出しているときは、甲は当該費用を負担するものとする。

3.注文取消の具体的な条件については、個別契約または発注書に別途定める場合を除き、本条の定めによるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(注文取消)

1.甲は、乙に対して発注した注文について、乙が書面または電子メールにより承諾した後は、乙の事前の書面による承諾なく当該注文を取り消すことができないものとする。

2.前項にかかわらず、甲がやむを得ず注文を取り消す場合には、甲は乙に生じた一切の損害(逸失利益を含む。)を賠償するものとする。

3.乙は、甲による注文取消により業務の遂行に支障が生じるおそれがある場合には、当該状況を速やかに甲に通知するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(注文取消)

1.甲は、乙に対して発注した注文について、合理的な理由がある場合には、乙と協議の上、当該注文の全部または一部を取り消すことができるものとする。

2.前項の場合において、乙に既に費用が発生しているときは、甲乙協議の上、その負担方法を定めるものとする。

3.注文取消に関して疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

注文取消しの条項・条文の役割

注文取消し条項は、発注後に注文を取り消すことができる条件や手続、費用負担の範囲を明確にするための条文です。発注後の取消しについて定めがない場合、費用負担や損害の範囲を巡ってトラブルになりやすくなります。

そのため、本条項では取消し可能なタイミング、通知方法、既発生費用の取扱いなどを事前に整理しておくことが重要です。主に売買契約、業務委託契約、製作契約、発注書方式の取引などで利用されます。

注文取消しの書き方のポイント

  • 取消し可能なタイミングを明確にする
    業務着手前まで可能とするのか、承諾後は不可とするのかなど、取消し可能な時期を具体的に定めることで紛争を防止できます。
  • 通知方法を定める
    書面や電磁的方法など、取消しの意思表示の方法を明確にしておくことで、取消しの有効性に関する争いを防げます。
  • 費用負担の範囲を整理する
    材料費、外注費、作業費など、どこまで負担対象となるかを明確にしておくと実務上の処理が円滑になります。
  • 逸失利益の取扱いを検討する
    逸失利益まで含めるかどうかでリスク配分が大きく変わるため、契約の性質に応じて調整することが重要です。
  • 例外的な取消しの扱いを決める
    不可抗力や仕様変更など特別な事情がある場合の取扱いを整理しておくと実務上の柔軟性が高まります。

注文取消しの注意点

  • 取消し自由と誤解されないようにする
    取消し可能な条件を限定しない場合、無条件での取消しが認められると誤解される可能性があります。
  • 費用負担の範囲を曖昧にしない
    合理的な費用など抽象的な表現のみでは解釈の違いが生じやすいため、可能な範囲で具体化することが望まれます。
  • 発注確定条項との整合性を取る
    発注確定のタイミングと取消し可能な範囲が矛盾しないよう契約全体で整理する必要があります。
  • 継続取引との関係を確認する
    基本契約と個別発注の関係がある場合、どの段階の注文が取消し対象となるかを明確にしておくことが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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